各種控除を受けるための証明書または領収書など 生命保険・地震保険等の控除証明書 国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療保険料の支払いが分かるもの 国民年金保険料控除証明書または領収書 医療費控除の明細書 ※医療費の領収書の添付・掲示は必要ありません。ただし、申告期限から5年間ご自宅等で保管してください。
※セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)が令和4年1月1日から5年間延長されました。
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の延長について
※医療保険者が発行する医療費通知のうち、指定の項目の記載があるものの原本を添付し、医療費通知に関する事項に記載することで、「医療費控除の明細書」の医療費の明細欄への記載を省略することができます。 |