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住民税(町県民税)申告について

最終更新日:
令和7年度住民税(町県民税)申告について


 令和7年1月1日時点で長与町に住民票がある方のうち、以下に該当する方は町県民税申告が必要です。
 ただし、所得税の確定申告予定の方は、同内容の町県民税申告をする必要はありません。
 (長与町役場会場での確定申告の受付は、2月17日(月曜日)からとなります。)

(1)日時
2月7日(金曜日) ~ 3月17日(月曜日) 9~11時、13~16時
※「入場整理券(当日券)」は、なくなり次第配布終了。

(2)場所
役場水道局3階
※税務課窓口では受付を行いません。

(3)対象
●事業所得、配当所得、雑所得(公的年金に係る所得を除く)、一時所得、譲渡所得などがある方
●給与または公的年金等の所得がある方のうち、その他の所得がある方
●医療費控除などの各種控除を受けたい方(※確定申告の必要はないが、町県民税申告に各種控除を受けたい方も含む)

(4)必要なもの
・令和7年度町県民税申告書(お持ちの方のみ)
・マイナンバーがわかる書類
・源泉徴収票、控除証明書など
 ※医療費控除の明細書や収支内訳書は、事前に指定の様式で作成した上でお越しください。

(5)申告会場への入場について
① 2月7日(金曜日) ~ 2月14日(金曜日)まで 【町県民税申告のみ受付期間】
 申告を行う方は、「入場整理券(当日券)」が必要となります。
 (この期間中は、「LINEアプリからの来場予約」はできません)
 午前8時45分より水道局3階で配布します
 お一人で複数名分申告される方は、人数分の整理券が必要です。
 配布数は、1日120枚(午前・午後各60枚)の予定です。
※2月17日(月曜日)以降は確定申告期間と重なることから毎年大変混み合います。
 町県民税申告の方は、可能な限り2月14日(金曜日)までにお越しください。

② 2月17日(月曜日) ~ 3月17日(月曜日)まで 【町県民税申告および確定申告期間】
 申告を行う方は、「入場整理券(当日券)」または「LINEアプリからの来場予約」が必要となります。
入場整理券(当日券)
 …午前9時までは水道局1階に、午前9時以降は水道局3階に置いてあります。
  必要分を当日にお取りください。
  お一人で複数名分申告される方は、人数分の整理券が必要です。
  配布数は、1日80枚(午前・午後各40枚)の予定です。
LINEアプリからの来場予約
 …長与町LINE公式アカウント「ナガヨミックン」の友だち追加が必要です。
  1日50枠(午前・午後各25枠)の予定です。
  2月から予約受付いたします。
  来場日の前々日営業日までの予約が必要です。
  詳細は町ホームページ「確定申告の相談会場日程について」別ウィンドウで開きますをご確認ください。

(6)郵送受付について
町県民税申告書は郵送でも受け付けています。
ご自身で申告書を作成できる方は、郵送による申告にご協力ください。
 ・収入、控除のわかる証明書を添付してください。
 ・申告書の控えをご希望の場合は、返信用封筒に110円切手を貼って同封してください。
 ・申告書のダウンロードは下記リンクからお願いします。

申請書ダウンロード「税務課」別ウィンドウで開きます


        

申告についての注意点

公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金等以外の所得が20万円以下である場合には、所得税の確定申告が不要となります。(還付を受ける場合を除く。)

ただし、公的年金等の源泉徴収票に記載されていない各種控除(生命保険料控除など)の適用を受ける場合や、記載されている扶養親族等を変更する場合には、住民税申告書の提出が必要です。


申告に必要な主な書類等

1.

マイナンバー及び本人確認書類(マイナンバーカード(両面必要)の場合、別途本人確認書類は不要です。)

マイナンバー確認書類:マイナンバーカード、通知カード(住所・氏名等に変更がない場合のみ)、 マイナンバー記載の住民票

本人確認書類    :運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、健康保険証など

※郵送で申告書を提出される場合には、上記確認書類の「写し」を添付し送付してください。

2.

前年中(令和6年1月から12月まで)の収入金額を証明する書類

給与または公的年金等の源泉徴収票、支払明細書、支払調書など

事業所得(営業、農業、不動産など)がある方は、収支内訳書

※収支内訳書は、あらかじめご自身で作成してください。

3.

各種控除を受けるための証明書または領収書など

生命保険・地震保険等の控除証明書

国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療保険料の支払いが分かるもの

国民年金保険料控除証明書または領収書

医療費控除の明細書

※医療費控除の明細書は、あらかじめご自身で作成してください。

「医療費控除の明細書」の様式(PDF)



「セルフメディケーション税制の明細書」の様式(PDF)

※医療費の領収書の添付・掲示は必要ありません。ただし、申告期限から5年間ご自宅等で保管してください。

※セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)が令和4年1月1日から5年間延長されました。

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の延長について別ウィンドウで開きます                       

※医療保険者が発行する医療費通知のうち、指定の項目の記載があるものの原本を添付し、医療費通知に関する事項に記載することで、「医療費控除の明細書」の医療費の明細欄への記載を省略することができます。






このページに関する
お問い合わせは
税務課 住民税係
〒851-2185
長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷659番地1
電話番号:095-801-5785
Fax:095-883-1464
(ID:636)

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