住民税(町県民税)申告について 最終更新日:2025年1月22日 印刷 令和7年度住民税(町県民税)申告について 令和7年1月1日時点で長与町に住民票がある方のうち、以下に該当する方は町県民税申告が必要です。 ただし、所得税の確定申告予定の方は、同内容の町県民税申告をする必要はありません。 (長与町役場会場での確定申告の受付は、2月17日(月曜日)からとなります。)(1)日時2月7日(金曜日) ~ 3月17日(月曜日) 9~11時、13~16時※「入場整理券(当日券)」は、なくなり次第配布終了。(2)場所役場水道局3階※税務課窓口では受付を行いません。(3)対象●事業所得、配当所得、雑所得(公的年金に係る所得を除く)、一時所得、譲渡所得などがある方●給与または公的年金等の所得がある方のうち、その他の所得がある方●医療費控除などの各種控除を受けたい方(※確定申告の必要はないが、町県民税申告に各種控除を受けたい方も含む)(4)必要なもの・令和7年度町県民税申告書(お持ちの方のみ)・マイナンバーがわかる書類・源泉徴収票、控除証明書など ※医療費控除の明細書や収支内訳書は、事前に指定の様式で作成した上でお越しください。(5)申告会場への入場について① 2月7日(金曜日) ~ 2月14日(金曜日)まで 【町県民税申告のみ受付期間】 申告を行う方は、「入場整理券(当日券)」が必要となります。 (この期間中は、「LINEアプリからの来場予約」はできません) 午前8時45分より水道局3階で配布します お一人で複数名分申告される方は、人数分の整理券が必要です。 配布数は、1日120枚(午前・午後各60枚)の予定です。※2月17日(月曜日)以降は確定申告期間と重なることから毎年大変混み合います。 町県民税申告の方は、可能な限り2月14日(金曜日)までにお越しください。② 2月17日(月曜日) ~ 3月17日(月曜日)まで 【町県民税申告および確定申告期間】 申告を行う方は、「入場整理券(当日券)」または「LINEアプリからの来場予約」が必要となります。入場整理券(当日券) …午前9時までは水道局1階に、午前9時以降は水道局3階に置いてあります。 必要分を当日にお取りください。 お一人で複数名分申告される方は、人数分の整理券が必要です。 配布数は、1日80枚(午前・午後各40枚)の予定です。LINEアプリからの来場予約 …長与町LINE公式アカウント「ナガヨミックン」の友だち追加が必要です。 1日50枠(午前・午後各25枠)の予定です。 2月から予約受付いたします。 来場日の前々日営業日までの予約が必要です。 詳細は町ホームページ「確定申告の相談会場日程について」をご確認ください。(6)郵送受付について町県民税申告書は郵送でも受け付けています。ご自身で申告書を作成できる方は、郵送による申告にご協力ください。 ・収入、控除のわかる証明書を添付してください。 ・申告書の控えをご希望の場合は、返信用封筒に110円切手を貼って同封してください。 ・申告書のダウンロードは下記リンクからお願いします。申請書ダウンロード「税務課」 申告についての注意点公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金等以外の所得が20万円以下である場合には、所得税の確定申告が不要となります。(還付を受ける場合を除く。)ただし、公的年金等の源泉徴収票に記載されていない各種控除(生命保険料控除など)の適用を受ける場合や、記載されている扶養親族等を変更する場合には、住民税申告書の提出が必要です。申告に必要な主な書類等1. マイナンバー及び本人確認書類(マイナンバーカード(両面必要)の場合、別途本人確認書類は不要です。)マイナンバー確認書類:マイナンバーカード、通知カード(住所・氏名等に変更がない場合のみ)、 マイナンバー記載の住民票本人確認書類 :運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、健康保険証など※郵送で申告書を提出される場合には、上記確認書類の「写し」を添付し送付してください。2. 前年中(令和6年1月から12月まで)の収入金額を証明する書類給与または公的年金等の源泉徴収票、支払明細書、支払調書など事業所得(営業、農業、不動産など)がある方は、収支内訳書※収支内訳書は、あらかじめご自身で作成してください。3. 各種控除を受けるための証明書または領収書など生命保険・地震保険等の控除証明書国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療保険料の支払いが分かるもの国民年金保険料控除証明書または領収書医療費控除の明細書※医療費控除の明細書は、あらかじめご自身で作成してください。「医療費控除の明細書」の様式(PDF)「医療費控除の明細書」記入例(PDF)「セルフメディケーション税制の明細書」の様式(PDF)※医療費の領収書の添付・掲示は必要ありません。ただし、申告期限から5年間ご自宅等で保管してください。※セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)が令和4年1月1日から5年間延長されました。セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の延長について ※医療保険者が発行する医療費通知のうち、指定の項目の記載があるものの原本を添付し、医療費通知に関する事項に記載することで、「医療費控除の明細書」の医療費の明細欄への記載を省略することができます。 医療費控除に関する手続きについて(Q&A)(PDF:852.6キロバイト)