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セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の延長について

最終更新日:
  1. セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)が令和4年1月1日から5年間延長されました


 セルフメディケーション税制とは、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品を購入した場合に、その年分の支払額の合計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(上限8万8千円)が総所得金額等から控除されるものです。
 令和3年度税制改正により、セルフメディケーション税制は、令和4年1月1日から令和8年12月31日まで5年間延長されました。


(1) 一定の取組とは

 特定健診や予防接種、定期健康診断、健康診査(全額自己負担によるものを除く)、がん検診などです。

 令和2年分以前のセルフメディケーション税制の適用に関する事項を記載した申告書を提出する場合は、一定の取組を明らかにする書類(※)の添付又は提示が必要です。
 なお、令和3年分以後のセルフメディケーション税制の適用に関する事項を記載した申告書を令和4年1月1日以後に提出する場合は、上記の一定の取組を明らかにする書類の添付又は提示は不要となりましたが、確定申告・町県民税申告期限から5年を経過する日までの間保存する必要があります。

                
※具体例
インフルエンザの予防接種又は定期予防接種の領収書又は予防接種済証
市区町村のがん検診の領収書又は結果通知表

職場で受けた定期健康診断の結果通知表

(「定期健康診断」という名称又は「勤務先名称」が記載されているもの。)

特定健康診査の領収書又は結果通知表

(「特定健康診査」という名称又は「保険者名」が記載されているもの。)

人間ドックやがん検診をはじめとする各種健診(検診)の領収書又は結果通知表 

(「勤務先名称」又は「保険者名」が記載されているもの。)

(注意) 上記の健診や予防接種などに要した費用は、控除対象には含まれません。

(2) 適用期間  平成29年1月1日から令和8年12月31日まで

(3) スイッチOTC医薬品とは

 要指導医薬品及び一般用医薬品のうち医療用から転用された医薬品です(例:かぜ薬、胃腸薬、鼻炎用内服薬など)。一部の対象医薬品については、その医薬品のパッケージに下記の「セルフメディケーション税制共通識別マーク」が掲載されています。


セルフメディケーション税制共通識別マーク → 
              

  2. 医療費控除、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)における明細書の添付


 医療費控除・医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)のいずれかの適用を受ける方は、領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書」、「セルフメディケーション税制の明細書」を申告書提出の際に添付しなければならないこととされています。

「医療費控除の明細書」の様式(PDF:サイト内リンク「住民税(町県民税)申告について」)
「セルフメディケーション税制の明細書」の様式(PDF:サイト内リンク「住民税(町県民税)申告について」)


※医療保険者から交付を受けた医療費通知(原本)のうち、指定の項目の記載があるものを添付すると医療費の明細を記入省略できます(セルフメディケーション税制除く)。

→ 医療費通知とは、健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」などです。

※明細書の記入内容の確認のため、医療費等の領収書は確定申告・町県民税申告期限から5年間保存する必要があります。







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