軽自動車税(環境性能割)は令和元年10月1日より新たに三輪以上の軽自動車を購入したときに課税されます。
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対象 |
取得価格が50万円を超える三輪以上の軽自動車。 取得価格はいわゆるオプション代(カーナビ、エアコン等)も含まれます。
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手続 |
軽自動車の登録手続時に申告、納付します。 なお、軽自動車税(環境性能割)は市町村の税となりますが、当分の間は長崎県が賦課徴収をします。
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税率 |
軽自動車の取得価格に、下記の表に示す税率を乗じた額が課税されます。 税率は、燃費性能等に応じて決定されます。 消費税率引き上げを考慮し、令和3年12月31日までに自家用の乗用車を購入する場合には環境性能割の1%が軽減されます。
| (乗用車の例)令和3年4月1日以降に購入した車両の軽自動車税環境性能割の税率
区分 |
税率 |
自家用 |
営業用 |
電気軽自動車等※1 |
非課税 |
非課税 |
ガソリン車
ハイブリッド車
※2 |
かつ |
令和12年度燃費基準75%達成かつ令和2年度燃費基準達成車 |
令和12年度燃費基準60%達成かつ令和2年度燃費基準達成車 |
非課税※3
(1.0%) |
0.5% |
令和12年度燃費基準55%達成車 |
1.0%※3
(2.0%) |
1.0% |
上記以外 |
2.0% | |
※1 電気軽自動車及び天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス基準適合又は平成21年排出ガス基準からNOx10%低減達成) | ※2 ガソリン車、ハイブリッド車は、いずれも平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%低減達成車に限る。 |
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※3 令和3年12月31日までの間に購入する自家用の軽自動車には太字の税率を適用し、令和4年1月1日以降は( )内の税率を適用する。
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軽自動車税(環境性能割)の減免制度 |
下記の軽自動車で一定の要件を満たすものについては環境性能割が減免される場合があります。 |
1. |
災害により滅失又は損壊した三輪以上の軽自動車又は自動車に代わるものとして県知事が認める三輪以上の軽自動車 |
2. |
日本赤十字社が所有する三輪以上の軽自動車で血液事業の用に供するもの |
3. |
身体に障害を有し歩行が困難な者(以下「身体障害者」という。)、精神に障害を有し歩行が困難なもの(以下「精神障害者」という。)又は身体障害者若しくは精神障害者(以下「身体障害者等」という。)のために当該身体障害者等と生計を同じくする者が運転する三輪以上の軽自動車又は身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等のために当該身体障害者等を常時介護する者が運転する三輪以上の軽自動車で、県知事が必要と認めるもの |
4. |
構造上身体障害者等の利用に専ら供するためのものと認められる三輪以上の軽自動車 |
5. |
構造上身体障害者等の利用に供するためのものと認められる三輪以上の軽自動車 又は専ら身体障害者等が運転するための構造変更がなされる三輪以上の軽自動車 |
6. |
公益その他特別の事情により県知事が必要と認める三輪以上の軽自動車 |
※軽自動車税(環境性能割)の減免は普通自動車の減免の基準に基づき行っています。 |
詳しくは、長崎振興局税務部(電話095-821-8835)へお尋ねください。 | |