住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の軽減 最終更新日:2021年5月20日 印刷 新築された日から10年以上を経過した住宅で、法に定められた期間までの間に、一定の要件を満たすバリアフリー改修が行われた住宅に対し、1戸あたり100平方メートル分までを限度として翌年度分の固定資産税額が減額されます。 1.要件 <家屋の要件> (1) 新築された日から10年以上経過した住宅(マンション等の区分所有に係る家屋の専有部分も含む)(2) 当該家屋の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること(3) 居住の用に供する部分の床面積が当該家屋の床面積に対する割合の2分の1以上であること(賃貸住宅は除く) <居住者要件> 次のいずれかの者が居住していること(1) 65歳以上の者 (2) 介護保険法の要介護若しくは要支援の認定をうけている者(3) 障がい者 <対象となるバリアフリー改修工事内容> 次の工事で、補助金等を除く自己負担が50万円以上であること(1) 廊下の拡幅 (2) 階段の勾配の緩和 (3) 浴室の改良 (4) 便所の改良(5) てすりの取付 (6) 床の段差の解消 (7) 引き戸への取替 (8) 床表面の滑り止め化 2.減額内容及び適用期間 <減額内容> 1戸あたり100平方メートルまでの居住部分の床面積について、固定資産税の3分の1を減額<減額期間> 改修工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分(1年度分)※都市計画税には、減額の適用はありません※この減額措置の適用は、1戸あたり1回限りとし、新築住宅や耐震改修工事による減額との同時適用不可(省エネ改修工事による減額は同時に適用できます) 3.申告手続き ※工事完了後3ヶ月以内に申告してください <必要書類>(1) 住宅のバリアフリー改修にかかる固定資産税の減額申請書(様式は下記よりダウンロードしていただくか、税務課窓口までお申し付けください)(2) 領収書等工事費用を支払ったことが確認できるもの(3) バリアフリー改修工事の内容がわかる書類(工事明細書、平面図等)(4) 改修工事箇所の写真(改修前、改修後)(5) 補助金等の内容を確認できるもの(補助金等を受けている場合のみ)(6) 居住者要件を満たすことを示す書類(住民票、介護保険被保険者証の写し、障害者手帳の写し) 申請書様式はこちらになります・ 住宅のバリアフリー改修にかかる固定資産税の減額申請書(PDF:97.9キロバイト)