吉無田駐車場月極契約者を募集します
【募集区画】
吉無田駐車場(吉無田郷382-10 長与駅付近)
普通自動車区画 1台
【使用期間】
令和6年8月1日から令和7年3月31日まで
※短期間の使用での受付はできませんので御遠慮ください。
【金額】
月額5,500円
【受付開始日時および時間】
受付開始日時 令和6年7月18日(木曜日)午前9時から
(土曜、日曜、祝日を除く。)
※受付開始時(午前9時ちょうど)に申請者が複数名いらっしゃる場合は抽選となります。
※現在契約している方の受付はできません。
※申請が一定数に達した場合、募集を打ち切ります。
受付時間 9時~17時
【応募方法】
役場3階契約管財課窓口に持参してください(郵送不可)。代理人による提出も可能です。
【提出書類・持参物】
1
定期駐車券購入申請書(PDF:95.3キロバイト)
※契約管財課窓口にもあります。
2 車両の車検証の写し
【提出書類有効期限】
令和7年3月31日まで
【候補者の決定について】
1番目に必要書類を提出した方を第一候補者とします。
2番目以降に提出された方には区画が空き次第、順次御案内いたします。ただし、当該駐車場は大変需要が高いため、数か月お待たせすることがございますので、何とぞ御了承ください。
なお、受付開始時(午前9時ちょうど)に申請者が複数名いらっしゃる場合は抽選とさせていただきます。
【許可条件】
1 長与町駐車場条例及び同施行規則を遵守すること。
2 施行規則第12条に基づく条件
(1)駐車の区画は別途指定する(入庫中は駐車券を車中に表示しておくこと。)。
(2)使用者は、町内在住者、町内に勤務先を有する者を優先する。
(3)定期駐車券の発行は原則として、1個人・1法人につき、それぞれ1台分とする。ただし、駐車区画に余裕がある場合は、3台分までとする。
(4)駐車場の全部又は一部が補修等で使用できない場合は、無条件で駐車区画を明け渡すこと。
(5)自動車保管場所の証明はしない。
(6)車検等のやむを得ない理由により、代車を使用する場合は、その期間等を必ず管理人へ届出ること。
(7)定期駐車券を発行できる期間は、原則として、4月分から翌年3月分までとする。ただし、年の中途から使用する者は、その月から翌年3月分までとする。年の中途で使用を中止するときは、その旨を町へ届出ること。なお、引き続き、翌年4月からの使用を希望するときは、新たに申請のこと。
(8)月の中途の発行や使用中止については、使用料は減額しない。また、年の中途で使用を中止する場合には、その届出をしない者は、その月以降の使用料も徴収する。
(9)定期駐車券の発行時に、正当な理由なく駐車場の使用料に未納がある場合は、定期駐車券を発行しない。
(10)駐車場内における自動車の盗難、損傷、滅失等いかなる事故が発生しても、長与町及び管理人は一切その責任を負わないものとする。
(11)上記の他、駐車場の使用については、管理人の指示に従うこと。