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小り災 見舞金・弔慰金

最終更新日:

<小り災 見舞金・弔慰金について>

町内において発生した災害(災害救助法が適用にならない火災や台風、大雨による風水害等)により被害を受けた方(世帯)に対し、被害の程度に応じた見舞金をおおくりしております。

また、災害により亡くなられた方の遺族に対し、弔慰金をおおくりしております。

※見舞金

○対象となる災害

 長与町内で起こった火災や台風、大雨による風水害等(災害救助法適用となるものを除く)

○対象となる方

 本町に住民登録があり、下記(1)(2)のいずれかに該当する方。

 (1)上記対象災害により、負傷した方

 (2)上記対象災害により、日常的に居住のため使用している住家が被害を受けた世帯

○被害の程度に対する見舞金額

支援内容(単位:円)
 災害による被害の程度  重傷者 軽傷者  全壊・全焼・流出  半壊・半焼  住宅一部破損床上浸水
 見舞金  40,000  10,000  100,000  60,000  20,000

※弔慰金

○対象となる災害

 長与町内で起こった火災や台風、大雨による風水害等

○対象となる方

 「本町に住民登録があり、災害により死亡した方」の遺族(代表者お一人)

○対象とならない方

 下記(1)(2)のいずれかに該当する場合は、弔慰金の対象となりません。

 (1)災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、災害弔慰金の支給を受ける場合

 (2)死亡の原因が、災害により亡くなられた方の故意又は重大な過失による場合

○弔慰金

 100.000円(死亡者1名につき)

このページに関する
お問い合わせは
福祉課 地域福祉係
〒851-2185
長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷659番地1
電話番号:095-801-5826
Fax:095-883-2061
(ID:247)
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