小り災 見舞金・弔慰金
<小り災 見舞金・弔慰金について>
町内において発生した災害(災害救助法が適用にならない火災や台風、大雨による風水害等)により被害を受けた方(世帯)に対し、被害の程度に応じた見舞金をおおくりしております。
また、災害により亡くなられた方の遺族に対し、弔慰金をおおくりしております。
※見舞金
○対象となる災害 長与町内で起こった火災や台風、大雨による風水害等(災害救助法適用となるものを除く)
○対象となる方 本町に住民登録があり、下記(1)(2)のいずれかに該当する方。
(1)上記対象災害により、負傷した方 (2)上記対象災害により、日常的に居住のため使用している住家が被害を受けた世帯
○被害の程度に対する見舞金額
支援内容(単位:円)
災害による被害の程度 |
重傷者 | 軽傷者 |
全壊・全焼・流出 |
半壊・半焼 |
住宅一部破損床上浸水 |
見舞金 |
40,000 |
10,000 |
100,000 |
60,000 |
20,000 |
※弔慰金
○対象となる災害
長与町内で起こった火災や台風、大雨による風水害等
○対象となる方
「本町に住民登録があり、災害により死亡した方」の遺族(代表者お一人)
○対象とならない方 下記(1)(2)のいずれかに該当する場合は、弔慰金の対象となりません。
(1)災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、災害弔慰金の支給を受ける場合
(2)死亡の原因が、災害により亡くなられた方の故意又は重大な過失による場合
○弔慰金
100.000円(死亡者1名につき)
|
このページに関する
お問い合わせは
福祉課 地域福祉係
〒851-2185
長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷659番地1
電話番号:
095-801-5826Fax:095-883-2061
(ID:247)
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