国又は地方公共団体の機関の請求による住民基本台帳の一部の写しの閲覧の状況 最終更新日:2024年6月19日 印刷 住民基本台帳法第11条第1項の規定による請求に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧(犯罪捜査等のための請求に係るものを除く。)の状況について、法第11条3項及び住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令第3条に基づき、下記のとおり公表します。 令和5年度国又は地方公共団体の機関の名称請求事由閲覧年月日閲覧に係る住民の範囲自衛隊長崎地方協力本部陸上自衛隊高等工科学校の生徒に関する募集業務のため令和5年5月15日長与町全域