予防接種の副反応による健康被害は、極めてまれですが不可逆的に生ずるものですので、接種に係る過失の有無にかかわらず予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を救済するものです。予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、長与町より給付が行われます。
その他 制度の詳細や様式のダウンロードは予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省ホームページ)をご参照ください。 厚生労働省 予防接種健康被害救済制度について(外部リンク)
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