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一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能に!!

最終更新日:

特定商取引法が改正され、令和3年7月6日以降、売買契約に基づかないで送付された商品について、消費者は直ちに処分を行うことが可能となります。


一方的な送り付け行為への対応3箇条

その1:商品は直ちに処分可能

 注文や契約をしていないにもかかわらず、金銭を得ようとして一方的に送り付けられた商品については、消費者は直ちに処分することができます。


その2:事業者から金銭を請求されても支払い不要

 一方的に商品を送り付けられたとしても、金銭を支払う義務は生じません。また、仮に消費者がその商品を開封や処分しても、金銭の支払いは不要です。事業者から金銭の支払いを請求されても、応じないようにしましょう。


その3:誤って金銭を支払ってしまったら、すぐ相談

 一方的に送り付けられた商品の代金などを請求され、支払義務があると誤解して、金銭を支払ってしまったとしても、その金銭については返還を請求することができます。





※対応に困ったら、消費者ホットライン188、もしくは最寄りの「消費生活センター」または「各市町相談窓口」へ相談しましょう。


○長崎県消費生活センター

電話 095-824-0999

○長与町消費生活相談窓口(地域安全課)

電話 095-883-1111



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