情報公開制度とは
「長与町情報公開条例」(平成13年条例第17号。以下「情報公開条例」といいます。)に基づき、実施機関の保有する情報の一層の公開を図ることを第一次的な目的とし、町の諸活動を住民等に説明する責務が全うされるようにするとともに、公正で民主的な行政の推進に資することを高次の目的とし、公文書を開示する制度です。
情報公開条例に基づく手続により、誰でも長与町が保有する公文書の開示を請求することができます。また、開示請求された公文書は、条例に規定された非開示情報を除き、原則として開示されます。
開示請求できる人は?
国籍や住所、年齢、個人、法人を問わず、どなたでも請求できます。
開示請求できる文書は?
職員が職務上作成した文書、図画、電磁的記録で、職員が組織的に用いるものとして、実施機関(長与町の組織)が保有しているものが保有しているものが対象となります(これを「公文書」といいます。)。
ただし、書籍等の市販物や、図書館等において一般の閲覧に供するために管理がされているものは、除かれます。
どんな文書でも見られるの?
情報公開条例では、開示請求があったときは、非開示情報が記録されている場合を除き、公文書を開示しなければならないこととされています。
非開示情報としては、次のようなものが定められています。
- 法令等により公開することができないと定められている情報
- 特定の個人を識別できる情報
- 法人の正当な利益を害する情報
- 非公開の特約が付された任意の提供情報
- 公共の安全、秩序維持に支障を及ぼす情報
- 審議・検討等に関する情報で、意思決定の中立性等を不当に害する、不当に町民の間に混乱を生じさせるおそれがある情報
- 実施機関の事務・事業の適正な遂行に支障を及ぼす情報
開示請求の方法は?
公文書開示請求書( Word 、 PDF )に必要事項を記入して、開示請求総合窓口に提出してください。
公文書開示請求書の提出は、窓口来所によるほか、電子申請システム、郵送、ファクシミリ又は電子メールにより行うことができます。
開示請求総合窓口
長与町総務部総務課行政係
〒851-2128 長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷659-1
TEL:095-801-5781
FAX:095-883-1464
E-mail:somu@nagayo.jp
開示・非開示の決定の通知は?
開示するかどうかの決定は、原則として、請求のあった日から15日以内に行い、書面により通知します。開示請求をしたその場で直ちに公開することはできませんので、御注意ください。
事務処理上困難である等の理由により、この期間内に決定できないときは、開示決定等の期限を延長する旨、延長後の期間等を通知します。
開示の実施を受けるには?
開示決定の通知と併せて、手数料の納付書をお渡しします。手数料は、以下の表により算定されます。
手数料の納付が確認できましたら、御希望の方法及び媒体により、対象の公文書を開示します。
手数料は?
開示に係る手数料は、下表のとおりです。
公文書開示に係る手数料の額 区分 | 手数料の額 |
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閲覧、視聴又は聴取による場合 | 無料 |
写しの交付(最大A3判・白黒複写) | 用紙1ページにつき10円 |
写しの交付(最大A3判・カラー複写) | 用紙1ページにつき50円 |
写しの交付(光ディスク) | 1枚につき70円 |
写しの交付(上記以外の媒体) | 当該媒体の作成に係る費用に相当する額 |
写しの送付を受ける場合 | 当該送付に係る費用に相当する額 |
決定に不服があるときは?
決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づき、審査請求を行うことができます。
審査請求があった場合、実施機関は、原則として、長与町情報公開・個人情報保護審査会に諮問した上で、審査請求に対する決定を行います。
また、行政事件訴訟法に基づき、町を被告として決定の取消しを求める訴訟を提起することもできます。
資料・様式
情報公開における資料・様式 資料・様式 | ファイル |
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公文書開示請求書 | |
公文書開示請求の補正書 | |
公文書の開示決定等に関する意見書 | |
長与町情報公開条例に基づく処分に係る審査基準 | |