長与町では、優れた学生でありながら、経済的理由により就学困難な者に学資を貸与し、教育の機会均等を図り、将来社会の発展に貢献できる人材を育成することを目的として無利子の奨学資金制度を設けています。
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1.出願資格(次の各号に該当することが必要です) |
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(1) |
長与町内に住所を有する者の子であること。 |
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(2) |
学校教育法に定められた高等学校、大学、短大、高等専門学校、専修学校(専門課程)の学生であること(通信制は除く)。 |
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(3) |
経済的理由により就学困難で、かつ、人物・学業ともに奨学生としてふさわしい者であること。 |
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※他公私団体の奨学金制度との併願・併給は可能です。ただし、日本学生支援機構の奨学金との併給はできません。 |
(学力:評定の平均が3.0以上 所得は世帯全員の所得を参考にします。) |
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大学・短大
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日本学生支援機構の奨学生となった場合は辞退扱いとする。 |
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留年した場合は貸与を停止する。 | |
高等学校 高等専門学校 専修学校 (専門課程) |
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3.出願手続(提出書類) |
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(1)奨学生願書 (2)奨学生推薦調書 (3)同一世帯全員の所得証明書 (4)完納証明書 (5)学生証又は生徒手帳の写し (6)その他の証明書等(控除のための証明書)
・就学者控除 |
… |
同一生計の兄姉弟妹が大学、高等学校等に在学している場合は在学証明書又は学生証、生徒手帳等の写し
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・障害者等控除 |
… |
身体障害者手帳・療育手帳・原爆被爆者手帳の写し |
・主たる家計支持者の別居による控除 |
… |
単身赴任証明書もしくは住民票又は公共料金支払領収書の写し |
・長期療養者控除 |
… |
6ヶ月以上の療養と分かる医師等の証明書 | ※教育委員会教育総務課で願書などの交付を受け、各自必要書類を添付し、指定の期日までに提出してください。 |
4.受付期間 |
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当該年度の6月1日〜6月末日(土日祝日除く)
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5.選考及び採否決定 |
(1) |
願書その他必要な書類に基づき、学費支弁の困難な度合い、人物、学業などについて、長与町奨学資金運営委員会の審議を経て町長が採否を7月末までに決定します。
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(2) |
選考結果は、在学する学校長・学長を経て出願者に通知します。
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6.返還方法 |
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奨学資金は、貸与期間満了の翌月から起算して6ヶ月を経過した後、10年以内の期間に半年賦又は年賦により返還しなければなりません。ただし、その全額又は一部を繰り上げて償還することができます。
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