【警戒情報】長崎県消費者被害防止ネットワーク情報
長崎県消費者生活センターからの情報です。
<内容>
10日前、会員制交流サイト(SNS)で知り合った友人から「いいビジネスがある。商品セットを購入しマルチ組織の会員になり、会員になる人を紹介すれば利益が出る」と誘われた。商品代が20万円と高額だったため、お金がなく断ろうと思ったが、「必ずもうかるから」と消費者金融から借りることを勧められ、借金して購入し会員になった。親にこの話をしたら反対された。解約したい。(20代、女性)
消費生活センターからのアドバイス
●マルチ取引は商品やサービスを契約して組織に加入した上で、次に自分が友人などを誘い、新たな加入者を広げることで利益が得られる仕組みで、連鎖販売取引ともいいます。
●以前から健康食品や化粧品などの「商品」に関する相談が多く見られますが、近年は、SNSをきっかけにアルバイト感覚で申し込む投資商品や、副業などのサービスのマルチ取引に関する相談が増加しています。全国的に若者の相談が増加傾向にあります。
●目的を隠して誘い出し、「必ずもうかる」などと執拗に勧誘してくる例もあります。中には、一度はお金がないと断ったものの、消費者金融から借金をしてまで高額な契約をしてしまったという相談もあります。
●トラブルにならないため次の点に注意しましょう。
(1)「簡単にもうかる」などの甘い言葉をうのみにしないこと。簡単に大金を得られることはあり得ません。
(2)家族や友人に相談するなど、いったん冷静になって考える。
(3)友人や知人からマルチ取引の勧誘をされても、その場で契約せず、契約の意思がない場合はきっぱりと断る。自身が友人を勧誘することにより、人間関係を壊す恐れも。
(4)マルチ取引は法律で厳しい規制があり、契約後も消費者を保護するためにクーリングオフ(無条件契約解除)や中途解約のルールがある。
※おかしいなと思ったときは、すぐ最寄りの「消費生活センター」または「各市町相談窓口」にご相談ください。
〇長崎県消費者生活センター
電話 095-824-0999
〇長与町消費者生活相談窓口(地域安全課)
電話 095-883-1111