森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務づけられています。また、伐採が完了したときは伐採に係る森林の状況の報告を、伐採後の造林が完了したときは伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務づけられています。
届出の対象者
森林所有者や立木を買い受けた者など。
立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、共同で提出します。
対象となる森林
保安林を除く民有林のうち、地域森林計画で定められた区域内の森林です。
届出が不要となる場合がありますので、区域の確認は事前に長与町産業振興課にお尋ね下さい。
提出期間
伐採及び伐採後の造林の届出:伐採を始める90日前から30日前まで
伐採に係る森林の状況報告:伐採を完了した日から30日以内
伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了した日から30日以内
届出の提出先
伐採する森林がある市町村林務担当課(長与町産業振興課)
届出・報告書の様式
様式はここからダウンロードできます。
(1)伐採及び伐採後の造林の届出書
(2)伐採に係る森林の状況報告書
- 伐採に係る森林の状況報告書様式(ワード:25.2キロバイト)
- 伐採に係る森林の状況報告書記入例(PDF:134キロバイト)
(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告書
平成29年4月から令和4年3月までに伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、以下の様式により伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行う必要があります。
(4)伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書留意事項
伐採届を提出せずに無届で提出すると、違反行為とみなされ、行政指導、命令処分が課せられることがあります。
その他
以下の場合は、許可などが必要となりますので、県央振興局森林土木課(0957-22-0201)へご相談ください。
保安林に指定されている区域での伐採及び作業
森林の面積が1ヘクタールを超える開発に伴う伐採