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森林を伐採するときは届出が必要です

最終更新日:

森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務づけられています。また、伐採が完了したときは伐採に係る森林の状況の報告を、伐採後の造林が完了したときは伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務づけられています。


届出の対象者

森林所有者や立木を買い受けた者など。

立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、共同で提出します。


対象となる森林

保安林を除く民有林のうち、地域森林計画で定められた区域内の森林です。

届出が不要となる場合がありますので、区域の確認は事前に長与町産業振興課にお尋ね下さい。


提出期間

伐採及び伐採後の造林の届出:伐採を始める90日前から30日前まで

伐採に係る森林の状況報告:伐採を完了した日から30日以内

伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了した日から30日以内


届出の提出先

伐採する森林がある市町村林務担当課(長与町産業振興課)


届出・報告書の様式

様式はここからダウンロードできます。

(1)伐採及び伐採後の造林の届出書

(2)伐採に係る森林の状況報告書

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