指定介護サービス事業者の変更届、廃止・休止・再開届について
長与町の指定事業者で、指定内容の変更や事業の廃止・休止・再開がある場合は、届出書に必要事項を記載の上、長与町にご提出ください。
変更届について
指定内容に変更があった場合は、変更のあった日から10日以内に届出が必要です。
運営規程の「従業員の職種、員数及び職務の内容」に係る変更については、年1回、毎年4月1日時点での届出をしていただければ、変更の都度届け出る必要はありません。
従業員の員数については、「○○人以上」という記載も可能です。
居宅介護支援・地域密着型サービス
変更届出書とあわせて、付表の提出もお願いいたします。
介護予防・日常生活支援総合事業
変更届出書とあわせて、付表の提出をお願いいたします。
廃止・休止・再開届について
事業を廃止または休止する場合は、その1か月前までに届出が必要です。
休止していた事業所が事業を再開する場合は、再開後10日以内に届出が必要です。
居宅介護支援・地域密着型サービス
介護予防・日常生活支援総合事業
届出方法
介護保険課に直接提出または郵送・メールでも提出可能です。
メールでの届出を行う場合は、添付ファイルはPDF形式を基本として作成してください。
提出先
〒851-2185 長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷659番地1
メールアドレス:kaigo@nagayo.jp