1 |
申請 |
介護サービスの利用を希望する方は、介護保険課で「要介護・要支援認定」の申請をしてください。
【申請に必要なもの】
・介護保険被保険者証
・健康保険被保険者証(第2号被保険者の場合)
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2 |
認定調査 |
町が本人の体の状態について調査をします。
【訪問調査】
調査員が自宅を訪問し本人の心身の状況などについて調査をします。
【主治医の意見書】
主治医に心身の状況についての意見書を作成してもらいます。
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3 |
審査・判定 |
訪問調査の結果と、医師の意見書をもとに、保健・医療・福祉の専門家から構成される「介護認定審査会」で審査し、要介護状態区分を判定します。 |
4 |
認定・通知 |
「介護認定審査会」の審査結果に基づいて、「非該当」「要支援1・2」「要介護1〜5」までの区分に分けて認定され、その結果を通知します。 |
5 |
介護サービス計画の作成 |
(1)要支援1・2の方
心身の状態に合わせたサービスを受けるため、介護予防サービス計画を地域包括支援センターで作成します。(計画作成には地域包括支援センターへの依頼・契約が必要です。)
(2)要介護1〜5の方
心身の状態に合わせたサービスを受けるため、介護サービス計画を居宅介護支援事業所で作成します。(計画作成には居宅介護支援事業所への依頼・契約が必要です。) |