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消費税引き上げに伴う区分支給限度基準額の改正について

最終更新日:
【消費税引き上げに伴う区分支給限度基準額の改正について】
 居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額が変更となります。
 ※特定福祉用具購入費及び住宅改修費の支給限度基準額には変更はありません。
(表)居宅介護(介護予防)サービス費等区分支給限度基準額
要介護度
改正前(令和元年9月30日まで) 改正後(令和元年10月1日から)
要支援1 5,003単位 5,032単位
要支援2 10,473単位 10,531単位
要介護1 16,692単位 16,765単位
要介護2 19,616単位 19,705単位
要介護3 26,931単位 27,048単位
要介護4 30,806単位 30,938単位
要介護5 36,065単位 36,217単位

【区分支給限度基準額の変更に伴う介護保険被保険者証の取扱いについて】
 現在、要介護(要支援)認定を受けている方の介護保険被保険者証には、区分支給限度基準額が記載されておりますが、今回の改正による介護保険被保険者証の差し替えは行いませんので、上記の表のとおり読み替えていただきますようお願いいたします。


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