交通事故等にあったら 最終更新日:2021年2月8日 印刷 国保で治療を受けるときは、必ず届出を! 交通事故や傷害事件などのように第三者(加害者)から受けた傷病は、加害者が被害者の治療費を負担するのが原則ですが、国保を使って医療機関等にかかることができます。 この場合、国保が一時的に医療費を立て替えた後で、加害者に費用を請求します。 交通事故等にあった時は保険者への届出が必要ですので、必ず役場へ届出をしてください。(示談の前に届け出てください。) 提出書類 長崎県国民健康保険団体連合会ホームページ(外部サイトへリンク)