経営管理権集積計画とは
経営管理権集積計画は、森林経営管理制度に基づき、市町村が経営管理を行うべきと判断した森林をとりまとめるときに作成する計画です。森林所有者がこの計画に同意した後、公告・縦覧することによって森林の経営管理をする権利が市町村に設定されます。
経営管理権集積計画の公告・縦覧について
森林経営管理法(平成30年法律第35条)第4条第1項に基づき、経営管理権集積計画を定めたので、同法第7条第1項の規定により公告します。
公告後、経営管理権の存続期間中は、このページと長与町産業振興課(長与町役場2階)にて縦覧します。
令和5年11月17日付
令和6年9月10日付