療養費 最終更新日:2022年11月10日 印刷 次のような場合には、いったん、全額自己負担(10割)となりますが、国保の窓口に申請して審査決定されれば、保険者(長与町)負担分が療養費として、あとから払い戻されます。・ 急病などでやむを得ず、保険証の提示ができず、診療を受けたとき・ 医師が認めた、はり、灸、マッサージを受けたとき・ 医師が必要と認めたコルセットなどの治療用装具を購入したとき・ 海外滞在中に急病などで診療を受けたとき(治療目的の渡航は除く)・ 骨折、ねんざなどで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき【申請に必要なもの】・保険証・世帯主名義の預金通帳・領収書・診療の内容がわかる明細書・医師の証明書(はり、灸、マッサージ、治療用装具の場合)※海外療養費を申請する場合、診療内容明細書・領収明細書などを日本語に翻訳したものが必要になります。