療養費
次のような場合には、いったん、全額自己負担(10割)となりますが、国保の窓口に申請して審査決定されれば、保険者(長与町)負担分が療養費として、あとから払い戻されます。 ・ 急病などでやむを得ず、保険証の提示ができず、診療を受けたとき ・ 医師が認めた、はり、灸、マッサージを受けたとき ・ 医師が必要と認めたコルセットなどの治療用装具を購入したとき ・ 海外滞在中に急病などで診療を受けたとき(治療目的の渡航は除く) ・ 骨折、ねんざなどで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき |
【申請に必要なもの】 ・保険証 ・世帯主名義の預金通帳 ・領収書 ・診療の内容がわかる明細書 ・医師の証明書(はり、灸、マッサージ、治療用装具の場合) ※海外療養費を申請する場合、診療内容明細書・領収明細書などを日本語に翻訳したものが必要になります。 |
|
|
このページに関する
お問い合わせは
健康保険課
〒851-2185
長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷659番地1
電話番号:
095-883-1111Fax:095-883-2061
(ID:472)
このページを見ている人は、こんなページも見ています。