倒産や解雇による離職(特定受給資格者)や雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)をされた方を対象に、申請により国民健康保険税が軽減されます。
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対象者 | 離職時点で65歳未満の方で、「雇用保険受給資格者証」の離職理由コード番号が下記に該当している方です。 (1)雇用保険の特定受給資格者(11・12・21・22・31・32) (2)雇用保険の特定理由離職者(23・33・34) ※特例受給資格者や高齢受給資格者の方は対象外です。
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軽減内容 | 対象者の前年の給与所得を100分の30とみなして国保税を計算します。
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軽減対象期間 | 離職の翌日の属する月から翌年度末まで 例)令和4年2月5日が離職日の場合、令和4年2月から令和5年3月まで
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必要書類 | ・雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知(ハローワークで交付されます) ・保険証
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