倒産や解雇による離職(特定受給資格者)や雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)をされた方を対象に、申請により国民健康保険税が軽減されます。
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対象者 |
離職時点で65歳未満の方で、「雇用保険受給資格者証」の離職理由コード番号が下記に該当している方です。
(1)雇用保険の特定受給資格者(11・12・21・22・31・32)
(2)雇用保険の特定理由離職者(23・33・34)
※特例受給資格者や高齢受給資格者の方は対象外です。
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軽減内容 |
対象者の前年の給与所得を100分の30とみなして国保税を計算します。
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軽減対象期間 |
離職の翌日の属する月から翌年度末まで
例)令和4年2月5日が離職日の場合、令和4年2月から令和5年3月まで
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必要書類 |
・雇用保険受給資格者証(ハローワークで交付されます)
・保険証
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