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非自発的失業者の保険税軽減制度について

最終更新日:
倒産や解雇による離職(特定受給資格者)や雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)をされた方を対象に、申請により国民健康保険税が軽減されます。


対象者

離職時点で65歳未満の方で、「雇用保険受給資格者証」の離職理由コード番号が下記に該当している方です。
(1)雇用保険の特定受給資格者(11・12・21・22・31・32)
(2)雇用保険の特定理由離職者(23・33・34)
※特例受給資格者や高齢受給資格者の方は対象外です。


軽減内容

対象者の前年の給与所得を100分の30とみなして国保税を計算します。


軽減対象期間

離職の翌日の属する月から翌年度末まで
例)令和4年2月5日が離職日の場合、令和4年2月から令和5年3月まで


必要書類

・雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知(ハローワークで交付されます)
・保険証


申請先

健康保険課 保険係(1階4番窓口)


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