令和6年度(令和5年分)以降の国外居住親族に係る扶養控除等の適用について 最終更新日:2024年1月23日 印刷 国外居住親族に係る扶養控除等の適用については、令和2年度の税制改正において適用対象となる親族の年齢要件が見直されました。 これにより、留学生や障害者、送金関係書類において38万円以上の送金が確認できるものを除く年齢30歳以上70歳未満の日本国外の居住者について、令和6年度の町県民税より扶養控除の適用対象から除外することとなりました。 詳しくは、下記国税庁ホームページをご覧ください。「国外居住親族に係る扶養控除等の適用について」(外部リンク)