2024年5月27日から海外でもマイナンバーカードが利用できるようになりました
国外転出を予定されている日本国籍の方が、国外に転出される際、事前に手続きすることでマイナポータルの利用など、引き続きマイナンバーカードが継続して利用できるようになります。また、マイナンバーの付番以降(平成27年10月5日~)に国外転出した日本国籍の方は、マイナンバーカードの申請や受取り等のお手続きが在外公館や一時帰国後の国内の区市町村でできるようになります。
国外転出前に国外転出者向けマイナンバーカードに切り替える方法(継続利用手続き)
国外転出を予定していて、国外転出前に有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、継続利用手続きをすることで国外転出後もマイナンバーを使用することができます。国外への転出届と併せて手続きをしてください。国外への継続利用手続きを行ったカードは、国外へ転出した旨及び国外転出予定日を記載してお返しします。
継続利用の手続きは国外転出前に行う手続きです。国外に転出される日と同日に行うことはできませんので、継続利用を希望される場合は、国外転出される日の前日までに転出届と継続利用の手続きをお願いします。継続手続きをせずに国外へ転出した場合は、カードは失効となりますのでご注意ください。(失効したときであっても、国外転出後90日以内にカードの交付を申請すると手数料免除で再交付が可能です。)
国外転出に伴う電子証明書の発行
国外への転出届をすると、国外へ転出する日付をもって署名用電子証明書は失効します。
国外で署名用電子証明書を使用する場合は、国外転出予定日までは署名用電子証明書の再発行ができますので、カード所有者が継続手続きと併せて再発行の手続きを行ってください。(継続利用手続きが完了していれば、国外転出予定日を過ぎても本籍地の窓口で電子証明書の発行手続きが可能です。)
利用者証明用電子証明書は国外への転出に伴い自動失効はしませんが、併せて再発行することで発行日より5回目の誕生日まで電子証明書の有効期限を延長することができます。国外における電子証明書更新手続きの負担を軽減するため、利用者証明用電子証明書についても再発行の手続きを推奨します。
※国外への転出届と併せて電子証明書発行手続きを行う場合、本人と同世帯の方や法定代理人の方は、暗証番号を記載した委任状が必要です。別世帯の任意代理人の方は、即日では手続きができません。
代理でお手続きができる方
国外継続利用の手続き…同一世帯人、法定代理人、任意代理人
※任意代理人が国外転出届と合わせて手続きする場合は、照会回答書が必要ですので、お電話にて事前にお問い合わせください。
国外転出に伴う電子証明書の発行手続き…同一世帯人、法定代理人、任意代理人
※同一世帯人および法定代理人が国外転出届と合わせて手続きする場合は、下記委任状をご持参ください。
※任意代理人が国外転出届と合わせて手続きする場合は、委任状及び照会回答書が必要ですので、事前にお電話にてお問い合わせください。
※委任状、照会回答書については、暗証番号が他人の目に触れないよう、封筒に封入・封緘したうえで代理人に持参させてください。
※カード交付時に設定した暗証番号を使用します。委任状に暗証番号が未記入の状態や、暗証番号が誤っていた場合はお手続きが当日できません。(暗証番号が分からない場合は別途パスワードの再設定が必要です。国外転出のお手続きの前に予めご相談下さい。)
国外転出者向けマイナンバーカードの手続きについての詳細は、マイナンバーカード総合サイトでご確認ください。
マイナンバーカード総合サイト(外部リンク)