国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保をはかるため、土地取引について届出制を設けています。
一定の面積以上の土地を取引(予約も含む)したときは届出が必要です。土地取得者(売買であれば買主)は、届出書に契約者名、契約日、面積などを書いて、必要な書類を添付し、契約を締結した日から起算して2週間以内(契約締結日を含みます。)に町を経由して県知事に届け出なければなりません。
対象となる土地の取引を行ったときには、政策企画課まで届出をお願いいたします。
届出対象面積
市街化区域:2,000平方メートル以上
市街化区域以外の都市計画区域:5,000平方メートル以上
都市計画区域以外の区域:10,000平方メートル以上
長与町の用途地域についてはこちらをご確認ください。
※一筆の面積は小さくても、権利取得者が取得する土地面積の合計が届出対象面積以上となる場合は、届出が必要です。
届出が必要な取引
<取引の形態>
・売買
・交換
・営業譲渡
・譲渡担保
・代物弁済
・現物出資
・共有持分の譲渡
・地上権・賃借権の設定・譲渡
・予約完結権・買戻権等の譲渡
・信託受益権の譲渡
・地位譲渡
・第三者のためにする契約
※これらの取引の予約である場合も含みます。
届出書・添付書類
添付書類(正本1部、副本1部、計2部必要です。)
・位置図(土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図)
・周辺の状況図(土地及びその周辺の状況を明らかにした縮尺5,000分の1以上の地図)
・公図の写し(不動産登記法第14条第1項地図)
・土地売買等の契約書の写し
・委任状(代理人に委任する場合)