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外国人登録の手続きの変更について

最終更新日:

平成24年7月9日から外国人住民の住民基本台帳制度が変更になりました。

住民基本台帳法などの改正により、外国人住民の方にも日本人と同様に住民票が作成されます。

また、外国人登録制度が廃止され、新たな在留管理制度が始まります。

主な改正内容について
1. 日本人と外国人とで構成される世帯でも、世帯全員が記載された住民票の写しなどが発行できるようになります。(外国人の方も世帯主になることができます。)
2. 入管法が改正され、これまでは在留期間の更新や在留資格の変更について、入国管理局と市町村の両方に必要だった届出が入国管理局のみへの届出で済みます。
3.

現在の「外国人登録証明書」に代わり「在留カード」または「特別永住者証明書」が交付されます。

→改正後もしばらくは外国人登録証明書は有効ですが、下記のとおり順次切り替えが必要です。


切り替え手続
手続場所
特別永住者の方

現在お持ちの外国人登録証明書は有効期限まで有効

切り替え時に特別永住者証明書に切り替え

長与町役場
住民環境課

住民係

永住者の方 改正後3年以内に入国管理局で手続きを行い、在留カードに切り替え 入国管理局
上記以外の方 改正後の在留期間の更新等手続きの際に、在留カードに切り替え 入国管理局
4.

転出の際には転出届が必要になります。

改正後では日本人と同様に、外国人住民も転出地の市町村に転出届をして、転入先の市町村で転出証明書を添えて転入手続きをする必要があります。出国の際には、再入国許可を得ている場合であっても原則として国外転出届をする必要があります。(※住所を変更する際には、在留カード又は特別永住者証明書、外国人登録証明書のいずれかをご持参ください。)

住民票作成の対象となる外国人住民とは

適法に3カ月を超えて在留する外国人で日本国内に住所があり、次の(1)〜(4)のいずれかに該当する人(短期滞在者を除く)

(1)中長期在留者(在留カードの交付対象者)
(2)特別永住者(特別永住者証明書の交付対象者)
(3)一時庇護許可者または仮滞在許可者
(4)出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者
○●○ ご注意ください○●○
★現在、外国人登録されている方も、在留資格が短期滞在の方や新たな在留管理制度開始時に在留資格がない人は住民票を作成できないため住民票の交付を受けたり、印鑑登録をすることはできなくなります。 また、すでに印鑑登録されている方は失効しますのでご注意ください。 
★改正後に国外から転入した場合、入国の際に空港などで交付された在留カード等を持参し、14日以内に市町村の窓口で転入の手続きを行う必要がありますのでご注意ください。(転入する世帯主が外国人住民である場合、本人と世帯主との続柄を証する公的な文書及び翻訳分も必要です。) 
【詳しくは下記のホームページをご覧ください】
総務省 外国人住民に係る住民基本台帳制度(外部サイトへリンク)
法務省 日本に在留する外国人の皆さんへ(外部サイトへリンク)
特別永住者の皆さんへ(外部サイトへリンク)


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