外国人住民の方の転入・転出・転居などに関する届出の方法が変わりました。 |
長与町から他の市町村への転出 |
まず、長与町役場住民環境課住民係で転出届を行い、「転出証明書」の交付を受けます。そのうえで、「転出証明書」と転入される人全員の「在留カード」または「特別永住者証明書」を持参のうえ、転入先の市町村で転入の手続きをしてください。
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■ 届出人 |
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〇 上記の方から委任を受けた代理人 |
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〇 本人と同じ世帯の世帯員 |
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■ 届出に必要なもの |
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新たに入国し、長与町に住居地を定めたとき |
住居地を定めた全員の「在留カード」または「特別永住者証明書」を持参のうえ、長与町役場住民環境課住民係で手続きをしてください。 |
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入国審査時にパスポートに「在留カード後日交付」の記載がされた場合は、そのパスポートをお持ちください。 | |
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在留資格を変更・取得して新たに中長期在留者になったとき |
全員の「在留カード」を持参のうえ、長与町役場住民環境課住民係で手続きをしてください。 |
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外国人住民の方が日本国内で住所変更をした際は、「住民基本台帳法上の届出」と「入管法(出入国管理及び難民認定法)または入管特例法(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法)上の届出」の両方の義務が生じます |
入管法または入管特例法上の届出を行うためには、在留カードまたは特別永住者証明書が必要です。もし忘れた場合は、カードに新しい住所を記載するため、もう一度窓口で届け出なければなりません。 |
また、住所を変更して14日以内に手続きをしないと20万円以下の罰金(入管法71条の3)に処される場合があります。住所変更の手続きの際は、必ず在留カードまたは特別永住者証明書をご持参ください。 |
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