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外国人住民の方の住所に関する届出の方法

最終更新日:
外国人住民の方の転入・転出・転居などに関する届出の方法が変わりました。

長与町から他の市町村への転出

    まず、長与町役場住民環境課住民係で転出届を行い、「転出証明書」の交付を受けます。そのうえで、「転出証明書」と転入される人全員の「在留カード」または「特別永住者証明書」を持参のうえ、転入先の市町村で転入の手続きをしてください。
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(住基カード)を利用した転出手続きの場合には転出証明書は発行しません。詳しくは 「マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カード(住基カード)をお持ちの方の転入・転出届について」をご覧ください。
出国されるときも、国外転出の手続きが必要です。
■ 届出人
    〇 本人または世帯主
〇 上記の方から委任を受けた代理人
〇 本人と同じ世帯の世帯員
代理人が届け出る場合は、本人自筆押印の 委任状(PDF:100.3キロバイト) 別ウィンドウで開きますが必要です。
■ 届出に必要なもの
    (1)
窓口に来られる方の本人確認書類
(2) 代理人が届け出をする場合は本人作成の 委任状(PDF:100.3キロバイト) 別ウィンドウで開きます
(3) マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(カードをお持ちの方のみ)


他の市町村から長与町への転入

    「転出証明書」と転入される人全員の「在留カード」または「特別永住者証明書」を持参のうえ、長与町役場住民環境課住民係で転入手続きをしてください。
■ 届出人
    〇 本人または世帯主
〇 上記の方から委任を受けた代理人
〇 本人と同じ世帯の世帯員
代理人が届け出る場合は、本人自筆押印の 委任状(PDF:100.3キロバイト) 別ウィンドウで開きますが必要です。
■ 届出に必要なもの
    (1)
転入される方全員の在留カードまたは特別永住者証明書
(2) 既存の世帯に転入する場合、世帯主以外の方については、世帯主との続柄を証する文書(外国語によって作成された文書については翻訳者を明らかにした訳文も必要です)
(3) 転出証明書またはマイナンバーカード・住民基本台帳カード(前住所地の役所で転出手続きが済んでいること)
(4) 窓口に来られる方の本人確認書類(※転入されるご本人が窓口に来られて在留カードまたは特別永住者証を提示した場合には不要です)
(5) 代理人が届け出をする場合は本人作成の 委任状(PDF:100.3キロバイト) 別ウィンドウで開きます


長与町内での転居

    転居される人全員の「在留カード」または「特別永住者証明書」を持参のうえ、長与町役場住民環境課住民係で転居届をしてください。
■ 届出人
    〇 本人または世帯主
〇 上記の方から委任を受けた代理人
〇 本人と同じ世帯の世帯員
代理人が届け出る場合は、本人自筆押印の 委任状(PDF:100.3キロバイト) 別ウィンドウで開きますが必要です。
■ 届出に必要なもの
    (1)
転居される方全員の在留カードまたは特別永住者証明書
(2) 転居により既存の世帯に加わる場合、世帯主以外の方については、世帯主との続柄を証する文書(外国語によって作成された文書については翻訳者を明らかにした訳文も必要です)
(3) マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(住民基本台帳カードは顔写真付きのカードをお持ちの人のみ)
(4) 窓口に来られる方の本人確認書類(※転居されるご本人が窓口に来られて在留カードまたは特別永住者証明書を提示した場合には不要です)
(5) 代理人が届け出をする場合は本人作成の 委任状(PDF:100.3キロバイト) 別ウィンドウで開きます

新たに入国し、長与町に住居地を定めたとき

住居地を定めた全員の「在留カード」または「特別永住者証明書」を持参のうえ、長与町役場住民環境課住民係で手続きをしてください。
入国審査時にパスポートに「在留カード後日交付」の記載がされた場合は、そのパスポートをお持ちください。


在留資格を変更・取得して新たに中長期在留者になったとき

全員の「在留カード」を持参のうえ、長与町役場住民環境課住民係で手続きをしてください。


外国人住民の方が日本国内で住所変更をした際は、「住民基本台帳法上の届出」と「入管法(出入国管理及び難民認定法)または入管特例法(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法)上の届出」の両方の義務が生じます

入管法または入管特例法上の届出を行うためには、在留カードまたは特別永住者証明書が必要です。もし忘れた場合は、カードに新しい住所を記載するため、もう一度窓口で届け出なければなりません。
また、住所を変更して14日以内に手続きをしないと20万円以下の罰金(入管法71条の3)に処される場合があります。住所変更の手続きの際は、必ず在留カードまたは特別永住者証明書をご持参ください。



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