マイナンバーカード、住民基本台帳カードの交付を受けている方が町外に転出する場合、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを利用する転出届を行えば、転入地の市区町村窓口で転出証明書不要で転入の届出ができます。
また郵送で転出届を行うことが可能です。
ただし、国民健康保険・介護保険・児童手当・国民年金などに該当する方は、別に手続きが必要となる場合があります。手続きの詳細については、各担当課にお問い合わせください。
また、転入地の市町村でもマイナンバーカードおよび住民基本台帳カードを継続して利用することができますので、その場合は転入地の市町村で継続利用の手続きを行ってください。
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを利用しての転出届
転出地の市区町村にマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードによる転出届を窓口もしくは郵送で申請していただきます。この場合、転出証明書は発行されません。
なお、マイナンバーカードに署名用電子証明書の登録がある場合、署名用電子証明書は失効します。
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを利用する転出届をするためには、下記の条件にあてはまる必要があります。
利用できる人
・マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方
・マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方と同じ世帯で、一緒に転出する方
届出期間
・引っ越す日まで
・すでに転入地に住んでいる方は、住み始めた日から14日以内
届出方法
窓口での届出
通常の転出届と同様の届出を行っていただきますが、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードによる転出届であることを申し出てください。
郵送による届出
下記の書類を、長与町役場住民環境課住民係(〒851-2185 長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷659番地1)へ郵送してください。
・届出人の本人確認書類の写し(マイナンバーカード、住民基本台帳カード、運転免許証、保険証など)
※注意点 処理の後に連絡をしますので、必ず昼間に連絡が取れる届出人の電話番号を記入してください。長与町での処理が終わらないと転入の手続きができません。
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを利用しての転入届(転入届の特例)
転入地の市区町村へ、下記の届出期間内にマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを添えて届け出をしてください。このとき、暗証番号(数字4桁)を入力していただきます。
利用できる人
・マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方
・マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方と同じ世帯で、一緒に転入する方
届出期間
(A)(B)のうち、どちらか早い日まで。
(A)引っ越し予定日から30日以内
(B)実際に住み始めた日から14日以内
※注意点 この期間を経過した場合、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを利用した転入が行えない場合があります。この場合、改めて転出地の市町村での手続きが必要になります。
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの継続利用を希望する方が複数いる場合は、全員のマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを持っていく必要があります。詳しくは、マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カード(住基カード)の継続利用についてをご覧ください。