マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カード(住基カード)の継続利用について 最終更新日:2022年3月31日 印刷 マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの継続利用の手続き ・まず転入手続きの際、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを添えて継続利用を希望する旨を申し出ください。転入手続きの終了後、継続利用の手続きを行います。その際、暗証番号(4ケタ)の入力が必要です。 ・マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの名義人以外(同一世帯の家族)の方が転入と継続利用の手続きをされる場合は、先にカード名義人に暗証番号を確認してからお越しください。 ・転入時に持参できなかったマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードは、転入の届出日から90日以内に継続利用手続きをしてください。期間を経過してしまうと継続利用ができなくなりますのでご注意ください。 その他の注意点 ・有効期限内のマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードのみ手続き可能です。 ・転入と継続利用の手続きの際に、住民基本台帳カードの裏面に新住所などを記載しますが、記載欄が追記不能の場合は、マイナンバーカードの交付申請が必要になります(手数料無料)。マイナンバーカード(個人番号カード)の申請・交付について ・公的個人認証(電子証明書)は、転出・転居することにより失効しますのでご注意ください。再交付に伴う手数料は無料で、住民環境課住民係の窓口で申請できます。 (注)住民基本台帳カードに格納する電子証明書はすでに交付終了しており、失効後の再交付はできません。引き続き電子証明書の利用を希望される方は、マイナンバーカードの申請をお願いします。 詳しくは、「住民基本台帳カードと電子証明書の交付終了、個人番号カードと新しい電子証明書の交付開始について」をご確認ください。