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長与町行政不服審査会

最終更新日:

長与町行政不服審査会について

 長与町行政不服審査会は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第1項及び長与町行政不服審査会条例(令和4年条例第21号)の規定に基づき設置される町長の附属機関です。
 長与町行政不服審査会では、町の機関による処分又はその不作為に関する審査請求について、裁決の客観性・公正性を確保するため、町長の諮問に応じ、審理員が行った審理手続の適正性や法令解釈を含めた審査庁の判断の妥当性について、調査・審議し、答申をします。

答申一覧

 長与町行政不服審査会の答申等は、以下のサイトにも掲載してます。

行政不服審査裁決・答申データベース別ウィンドウで開きます(外部リンク)

令和5(2023)年度

令和5年度国民健康保険税の公的年金からの特別徴収に係る仮徴収処分に関する件

 審査請求はありませんでした。

平成28(2016)年度

平成27年度国民健康保険税納税変更処分の件

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