個人情報ファイル簿の公表制度について
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」といいます。)第75条第1項の規定に基づき、個人情報ファイル簿を公表します。
個人情報ファイルとは?
「個人情報ファイル」とは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいいます。
- 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(いわゆる「電算処理ファイル」)
- 上記1に掲げるもののほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの(いわゆる「マニュアル処理ファイル」)
(個人情報保護法第60条第2項)
個人情報ファイル簿とは?
「個人情報ファイル簿」とは、その保有する個人情報ファイルに関し、個人情報保護法及び同法施行令に基づく概要事項を記載した帳簿をいいます。
個人情報保護法及び同法施行令では、個人情報ファイル簿に以下の事項を記載して、公表しなければならない旨定められています。
- 個人情報ファイルの名称
- 個人情報ファイルの保有に係る行政機関等の名称及びその利用に供される事務をつかさどる組織の名称
- 個人情報ファイルの利用目的
- 記録項目及び記録範囲(個人情報ファイルに記録される項目及び本人として個人情報ファイルに記録される個人の範囲)
- 記録情報(個人情報ファイルに記録される個人情報)の収集方法
- 記録情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨
- 記録情報に条例要配慮個人情報が含まれるときは、その旨
- 個人情報ファイルの種別(電算処理ファイル又はマニュアル処理ファイルの別)
- 記録情報を当該行政機関等以外の者に経常的に提供する場合には、その提供先
- 政令第21条第7項に該当するファイルの有無
- 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地
- 訂正及び利用停止に関する他の法令の規定による特別の手続等
- 行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個人情報ファイルである旨
- 行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織の名称及び所在地
- 行政機関等匿名加工情報の概要
- 作成された行政機関等匿名加工情報に関する提案を受ける組織の名称及び所在地
- 作成された行政機関等匿名加工情報に関する提案をすることができる期間
- 備考
ただし、以下のような個人情報ファイルについては、個人情報ファイル簿の作成及び公表の対象外とされています。
- 国の安全、外交上の秘密その他の国の重大な利益に関する事項を記録する個人情報ファイル
- 犯罪の捜査、租税に関する法律に基づく犯則事件の調査又は公訴の提起若しくは維持のために作成し、又は取得する個人情報ファイル
- 行政機関等の職員又は職員であった者に係る個人情報ファイルであって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの(当該機関等が行う職員の採用試験に関する個人情報ファイルを含む。)
- 専ら試験的な電子計算機処理の用に供するための個人情報ファイル
- 1年以内に消去することとなる記録情報のみを記録する個人情報ファイル
- 資料その他の物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡のために利用する記録情報を記録した個人情報ファイルであって、送付又は連絡の相手方の氏名、住所その他の送付又は連絡に必要な事項のみを記録するもの
- 職員が学術研究の用に供するためその発意に基づき作成し、又は取得する個人情報ファイルであって、記録情報を専ら当該学術研究の目的のために利用するもの。
- 本人の数が1,000人に満たない個人情報ファイル
- 個人情報ファイル簿が公表されている個人情報ファイルに記録されている記録譲歩の全部又は一部を記録した個人情報ファイルであって、その利用目的、記録項目及び記録範囲が当該公表に係るこれらの事項の範囲内のもの
- 個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で定める個人情報ファイル
(個人情報保護法第75条第4項において読み替えて適用する同条第1項・第117条、同法施行令第21条第6項)
公表中の個人情報ファイル簿
長与町の機関において公表中の個人情報ファイル簿は、以下のとおりです。