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マイナンバー(個人番号)通知カード廃止のお知らせ

最終更新日:

 デジタル手続き法の一部の施行に伴い、マイナンバー通知カードが令和2年5月24日に廃止になりました。

 廃止後は、通知カードの再交付申請及び住所・氏名等券面変更の手続きが出来なくなります。

 通知カードを、マイナンバーを証明する書類として使用するには、通知カードの記載事項(氏名・住所など)が、住民票と完全一致している必要があります。一致していない場合、証明書として使用できなくなりますのでご注意ください。


 通知カードの情報が最新でない場合、マイナンバーを証明するためには、マイナンバーカード又はマイナンバー記載の住民票を取得していただく必要があります。住民票は即日発行可能ですが、マイナンバーカードの発行は申請から1、2か月かかりますので、お早目に取得されることを推奨いたします。


通知カードとは

 マイナンバーをお知らせするために簡易書留郵便で送付した紙製のカードです。券面には住民票に登録されている「氏名」「住所」「生年月日」「性別」「マイナンバー」などが記載されています。

通知カードが送付されている方

住民票を有するすべての方に送付されています。(年齢や国籍は問いません)

(注1)長与町内の初期付番による通知カードの配達は平成27年11月末で終了しました。

(注2)平成27年10月から令和2年5月24日までの間に、出生や海外からの転入などの届出により新たに住民票が作成された場合には、個別にマイナンバー通知カードが送付されています。令和2年5月25日以降の方のマイナンバーの通知方法は下記のとおりです。


通知カード廃止以降のマイナンバーの通知方法

出生などでマイナンバーを新たに取得した方には、個人番号通知書が送付されます。
個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類として使えません。
マイナンバーカードまたはマイナンバー記載の住民票を取得してください。


通知カード廃止以降マイナンバーを証明する書類

・マイナンバーカード・・・作成に1、2か月かかります。

・マイナンバー付き住民票・・・即日発行可能です。

・通知カード(氏名、住所等が最新のもの)

                

 

          
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