1.初めて特定技能外国人を受け入れる場合・・・
当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行う前
2.既に特定技能外国人を受け入れている場合・・・
施行期日(令和7年4月1日)以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請を行う前
※協力確認書は、基本的に一度、該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要がありません。
ただし、当該別の特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合は、転出先の市区町村に対して協力確認書を提出する必要があります。また、特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合にも、改めて該当する市区町村に協力確認書を提出する必要があります。
提出方法
持参、郵送、メールのいずれかの方法で、政策企画課までご提出ください。
協力確認書のダウンロード等
出入国在留管理庁ホームページ(別ウインドウで開く)
(外部リンク)
提出先
長与町役場 政策企画課 総務統計係
〒851-2185 長与町嬉里郷659番地1 メール:kikaku@nagayo.jp
長与町の多文化共生施策
本町の多文化共生に係る施策は下記をご確認ください。