戸籍に氏名のフリガナが記載されます
令和7年5月26日から、戸籍のフリガナを記載する制度が始まりました。
これまで、氏名のフリガナは戸籍上記載されていませんでしたが、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになります。
なお、改正法の施行日後に出生や帰化等により、初めて戸籍に記載される方については、下記の手続によらず、出生届や帰化届等の届出によってフリガナの記載がされます。
戸籍にフリガナが記載されるまでの流れ(令和7年5月26日以降)
1.戸籍に記載する予定のフリガナの通知(長与町は令和7年8月上旬を予定)
本籍地市区町村から、住民票の情報を参考に作成された「戸籍に記載される振り仮名の通知書(ハガキ)」が、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。
この通知書は戸籍単位で郵送され、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所の方は、別途通知書(ハガキ)を郵送します。
通知書(ハガキ)の発送時期は市区町村によって異なります。
長与町に戸籍のある方への発送は令和7年8月上旬ごろを予定しております。
通知が届きましたら、記載された氏や名のフリガナを必ずご確認ください。
通知のフリガナが正しい場合
通知したフリガナに相違がない方は振り仮名の届出をする必要はありません。
(令和8年5月26日以降、順次戸籍にフリガナが記載されます)
通知のフリガナが誤っている場合(令和8年5月25日まで)
通知したフリガナが使用しているフリガナと読み方が異なる場合は、必ず正しいフリガナの届出をしてください。
特に「ャ・ュ・ョ・ッ」等の小文字が大文字になっていないか、濁点の有無に注意してください。
※戸籍に記載する氏名のフリガナについては、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られています。
ただし、一般の読み方以外の読み方を日常的に使用している場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳等)を氏名の振り仮名の届書に添付して届出をすることができます。
※令和7年5月26日時点での情報を基に通知書を作成します。そのため、通知書が届くまでの間に戸籍届出や住所異動をした場合、通知書に反映されていない場合がありますので、ご了承ください。
2.振り仮名の届出
届出ができる方
「氏の振り仮名の届出」と「名の振り仮名の届出」では、それぞれ届出できる方が異なります。
【氏の振り仮名の届出】
届出ができる方は下記のとおりです。(届出ができる方を、通知書に記載しています。)
1.戸籍の筆頭者
2.配偶者(筆頭者が除籍されているとき)
3.在籍している子(筆頭者及び配偶者が除籍されているとき)
※他の在籍している方と十分ご相談のうえ届出をお願いします。
【名の振り仮名の届出】
戸籍に記載されている方それぞれが届出人になります。
ただし、15歳未満の方の場合は親権者等の法定代理人が届出することになります。
届出方法
【マイナポータルからの届出】
マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。
詳しくはこちらをご覧ください。
オンライン届出について(法務省サイト)
(外部リンク)
【窓口での届出】
届書に必要事項を記入のうえ、本籍地や最寄りの市区町村で届出することができます。
※郵送による届出も可能です。
3.問い合わせ先
【制度の趣旨・一般的なお問い合わせ】
法務省コールセンター| 電話番号 | 0570-05-0310(有料) |
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| 受付時間 | 午前8時30分から午後5時15分 |
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| 休業日 | 土日祝日・年末年始 |
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【マイナポータル操作等に関するお問い合わせ】
マイナンバー総合フリーダイヤル| 電話番号 | 0120-95-0178(無料) |
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| 受付時間 | 平日:午前9時30分から午後8時 土日祝日:午前9時30分から午後5時30分 |
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| 休業日 | 年末年始 |
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