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国民健康保険高額療養費の支給申請手続きの簡素化について

最終更新日:

これまでは、高額療養費が発生する度に窓口にて申請が必要でしたが、令和6年4月からは「長与町国民健康保険高額療養費支給申請書兼同意書」を提出していただくことで、それ以降の申請は不要となり、登録口座に自動的に振り込まれます。

対象者

長与町国民健康保険に加入している世帯の世帯主

※国民健康保険税の滞納がある場合は簡素化の対象になりません。
 ただし、高額療養費の支給額を、滞納している国民健康保険税に充てることに同意する場合は簡素化の対象となります。

簡素化の申請方法

「長与町国民健康保険高額療養費支給申請書兼同意書」を健康保険課窓口へ提出してください。(郵送可)


支給について

「長与町国民健康保険高額療養費支給申請書兼同意書」提出後は、登録口座に自動的に振り込まれます。
支給金額や振込日については事前の通知によりお知らせします。

●振込日は高額療養費の該当した診療月の3~4か月後が目安となります。
●高額療養費の該当がない方には決定通知の送付はありません。

簡素化が停止する場合

●申請した世帯主から申し出があったとき
●申請した世帯主が死亡したとき
●指定した金融機関の口座に入金できないとき
●申請の内容に偽りその他不正があったとき

注意事項

●「長与町国民健康保険高額療養費支給申請書兼同意書」提出以前に発生した高額療養費は簡素化の対象となりません。従来どおり支給申請を行ってください。
●地方単独公費にかかる高額療養費が発生した場合は、長与町国保の判断で地方単独公費に振り替えます。
●傷病の原因が第三者行為(交通事故や傷害事件等)や労災である場合は、必ずその旨を届け出てください。
●一部負担金に未払いが発生した場合は、長与町に連絡してください。また、高額療養費支給後に一部負担金の未払いが発覚した場合は、長与町に返還していただきます。
●高額療養費支給後に支給額が減額になった場合は、長与町に差額を返還していただきます。
●高額療養費の支給に関する事務に必要な医療費等の情報を、長与町が当該医療機関に照会することがあります。
●届出事項に変更が生じた場合は届け出が必要です。

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〒851-2185
長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷659番地1
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