中山間地域等直接支払交付金制度とは
農業生産条件の不利な中山間地域等において、集落等を単位に、農用地を維持・管理していくための取り決め(協定)を締結し、それにしたがって農業生産活動等を行う場合に、面積に応じて一定額を交付する仕組みです。
令和6年度中山間地域等直接支払交付金実施状況について公表します
中山間地域等では高齢化が進展する中で平地に比べ自然的・経済的・社会的条件が不利な地域であることから、長与町では耕作放棄地を防止し、多面的機能の確保を図る観点から農業生産条件の不利を補正する中山間地域等直接支払制度を令和2年度から令和6年度までの5年間実施しました。このことについて、令和6年度の実施状況を中山間地域等直接支払交付金実施要領第12の規定により以下のとおり公表します。