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標準準拠システムをガバメントクラウド以外の環境へ移行することに関する公表資料について

最終更新日:

概要

 令和3年(2021年)9月に施行された「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」に基づき、地方公共団体は住民記録などの基幹業務(対象20業務)を取り扱うシステムについて、各制度所管省庁が策定する標準仕様に準拠したシステム(以下、「標準準拠システム」という。)へ移行することが義務付けられました。併せて、システムの稼働環境として国が整備した全国的なクラウド環境(以下「ガバメントクラウド」という。)を利用することが努力義務とされており、移行に伴う経費については、国のデジタル基盤改革支援補助金による財政支援を受けることが可能とされています。

ガバメントクラウド以外の環境を利用する場合の条件

 ガバメントクラウド以外のクラウド環境に構築された標準準拠システムへ移行する場合は、次の条件をいずれも満たすことで、例外的にデジタル基盤改革支援補助金による財政支援を受けることができるようになっています。

1.ガバメントクラウドと性能面・経済的合理性等を定量的に比較した結果を公表するとともに、継続的にモニタリングを行うこと
2.ガバメントクラウドと接続し、ガバメントクラウド上の標準準拠システム等と、必要なデータ連携させることを可能とすること

対応と公表内容

 長与町では、戸籍及び戸籍附票業務における標準準拠システムについて、デジタル基盤改革支援補助金を活用しつつ、ガバメントクラウド以外の環境へ移行することとしました。つきましては、ガバメントクラウドとの性能面及び経済的合理性に関する比較結果を公表します。

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