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療養の給付(病気やケガをしたとき)

最終更新日:

「病気」や「けが」をしたとき、医療機関の窓口で資格確認書またはマイナ保険証を提示すれば、一部負担金を支払うだけで診療を受けることができます。

残りの医療費は国保が負担します。

一部負担金は年齢や収入などによって異なります。


医療費の自己負担割合(一部負担金)

自己負担割合
 被保険者の年齢等 一般 現役並み所得者(※2)
 小学校就学前まで 2割 ー
 小学校就学~69歳 3割 ー
 70歳~74歳まで(※1) 2割 3割


※1 70歳になられた翌月の1日(1日生まれの方はその月)から前期高齢者となり、自己負担割合が2割又は3割となります。

※2 現役並み所得者とは、同一世帯内に住民税非課税世帯が145万円以上ある70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人です。ただし、該当者の収入の合計が2人以上で520万円未満、単身で383万円未満又は後期高齢者医療保険制度移行に伴い国保を抜けた人を含めて合計520万円未満の場合は、2割になります。

※なお、75歳以上の方は国民健康保険から後期高齢者医療保険に変更になります。


国保で受けられる診療

・診察

・医療処置、手術などの治療

・薬や医療材料の支給

・入院および看護(食事代は別途負担)

・在宅医療及び看護

・訪問看護


国保で受けられない診療

・美容整形

・正常分娩、経済上の理由による人工中絶

・健康診断、予防接種

・仕事上のケガや病気で労災保険の対象になる場合

・けんかや泥酔などによるケガや病気

・医師の指示に従わなかったとき

・犯罪や故意によるケガや病気


入院したときの食事代

入院したときの食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に、1食分として定められた標準負担額を自己負担します。残りは国保が負担します。

1食あたりの標準負担額
  入院日数 1食あたりの標準負担額
 一般 ー 550円

 住民税非課税世帯

70歳以上は低所得(Ⅱ)

 90日以内の入院

(過去12カ月の入院日数)

 270円

 住民税非課税世帯

70歳以上は低所得(Ⅱ)

 90日を超える入院

(過去12か月の入院日数)

 220円
 70歳以上で低所得(Ⅰ)(※3) ー 130円

※3 住民税非課税世帯、低所得(Ⅰ)・(Ⅱ)の人は、医療機関窓口で「限度額適用・標準負担額減認定証」の提示が必要です。国保の窓口に申請して下さい。(ただし、マイナ保険証をお使いの方は認定証は不要です。)

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