住宅に関する減額措置
住宅を新築・リフォームした際に、一定の要件を満たしている時、固定資産税が減額される場合があります。
減額措置に種類ついては、以下のとおりです。
新築住宅に対する減額措置
新築された住宅が、次の床面積要件を満たす場合は、新築した翌年から3年間(3階建以上の耐火・準耐火建築物(注)は5年間)、住宅の固定資産税額(住宅1戸あたり120㎡分までを限度)の2分の1が減額されます。
また、認定長期優良住宅については、次の床面積の要件を満たす場合、新築した翌年から5年間(3階建以上の耐火・準耐火建築物は7年間)、住宅の固定資産税額(住宅1戸あたり120㎡分までを限度)の2分の1が減額されます。
※固定資産税の算定に伴う新築家屋の調査を行う際に申告書を提出してください。
バリアフリー・省エネ・耐震改修工事に係る減額措置
住宅に対し一定のリフォームを行った場合、固定資産税の減額を受けられる可能性があります。
詳細については、以下の資料をご確認ください。(国土交通省ホームページより一部抜粋)
バリアフリー改修工事に係る減額措置(PDF) 
省エネ改修工事に係る減額措置(PDF) 
耐震改修工事に係る減額措置(PDF) 
●詳しい工事要件を含む内容については、国土交通省ホームページ(リフォーム促進税制について)をご確認ください。
●各種申告書については、申請書ダウンロード(税務課)からご確認ください。
大規模修繕等が行われたマンションに対する減額措置
築20年以上が経過し過去に長寿命化工事を1度以上実施しているマンションで、令和5年4月1日から令和9年3月31日の間に、2回目以降の長寿命化工事が完了した場合、工事完了後3か月以内に必要書類を添付して申告されると、工事が完了した翌年度の固定資産税の3分の1が減額されます。
詳しい工事要件を含む内容については、国土交通省ホームページ(マンション長寿命化促進税制)をご確認ください。
必要書類
●管理計画認定マンションの場合
1.固定資産税減額申告書
2.過去工事証明書
3.修繕等証明書
4.総戸数が10戸以上である旨を証する書類(設計図等)
5.修繕積立引上証明書
6.管理計画の認定通知書または変更認定通知書
●助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンションの場合
1.固定資産税減額申告書
2.過去工事証明書
3.修繕等証明書
4.総戸数が10戸以上であることを確認できる書類(設計図等)
5.助言・指導内容実施等証明書
※所有者からの申告書の提出がない場合でも、マンション管理組合の管理者等から必要書類の提出があり、要件に該当すると認められる場合には、減額措置の適用を受けることができます。
※申告書については、申請書ダウンロード(税務課)からご確認ください。