令和8年度介護保険料の特例措置および特例減免について
令和7年度税制改正により、令和7年中の給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられますが、令和8年度介護保険料に限り控除額引き上げ前と同様に算定される特例措置が行われます。
この特例措置は令和8年度だけの措置であり、介護保険事業を安定して運営するために行われるものです。
この特例措置の影響で、町県民税が非課税であっても、介護保険料の算定は課税されているものとして算定される場合がございますが、令和8年度に限り介護保険料の減免ができることとなりました。
減免の対象となる方については、「令和8年度介護保険料納入通知書」に申請書類一式を同封させていただいております。
申請に必要なもの
「介護保険料減免・徴収猶予申請書」
※減免の対象となる方については、「令和8年度介護保険料納入通知書」に申請書類一式を同封させていただいております。
申請期限
令和8年7月31日(金曜日)
提出および問い合わせ(提出)先
長与町役場 健康保険部 介護保険課 介護総務係
〒851-2185 長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷659番地1
電話 095-883-1111(内線155)