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悪質な訪問買取りにご注意ください!

最終更新日:

 業者が「靴」「古着」「不用品」などの引取りや買取りを口実に突然自宅を訪問し、実際には貴金属や時計などを強引に安く買い取ろうとする、「悪質な訪問買取り」のトラブルに注意してください。消費者から依頼を受けていないにもかかわらず、業者が突然自宅を訪問して買取りを勧誘することは、特定商取引法で禁止されています。

  

アドバイス

  • 突然訪問してきた購入業者は家に招き入れないようにしましょう。
  • 買取業者から電話がかかってきても、安易に訪問を承諾しないようにしましょう。
  • 買い取りの勧誘を承諾していない貴金属等の売却を迫られたら、きっぱり断りましょう。
  • 売却する場合は、業者名、連絡先、契約内容が書かれた書面を必ず受け取りましょう。
  • クーリング・オフ期間内(契約日から8日以内)は、買取業者に物品の引渡しを拒むことができます。


 ※ 以下のような訪問や勧誘は禁止されています。

 1.消費者から勧誘の要請がないのに、突然訪問して勧誘すること

    査定のみ依頼したのに、訪問のついでに買い取りも勧誘すること

    事前の約束とは違う物品について、買い取りの勧誘をすること

  (例)衣類の買い取りといって訪問したのに、貴金属の買い取りの勧誘をする

 2.事業者名、買い取る物品の種類、勧誘の目的を明示せずに勧誘すること

 3.消費者が断った場合に、居座ることや、再勧誘をすること


相談窓口(連絡先)

 ○ 長与町消費生活相談窓口(地域安全課) 

   TEL:095-801-5662

 ○ 長崎県消費生活センター 

   TEL:095-824-0999


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〒851-2185
長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷659番地1
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