業者が「靴」「古着」「不用品」などの引取りや買取りを口実に突然自宅を訪問し、実際には貴金属や時計などを強引に安く買い取ろうとする、「悪質な訪問買取り」のトラブルに注意してください。消費者から依頼を受けていないにもかかわらず、業者が突然自宅を訪問して買取りを勧誘することは、特定商取引法で禁止されています。
※ 以下のような訪問や勧誘は禁止されています。
1.消費者から勧誘の要請がないのに、突然訪問して勧誘すること
査定のみ依頼したのに、訪問のついでに買い取りも勧誘すること
事前の約束とは違う物品について、買い取りの勧誘をすること
(例)衣類の買い取りといって訪問したのに、貴金属の買い取りの勧誘をする
2.事業者名、買い取る物品の種類、勧誘の目的を明示せずに勧誘すること
3.消費者が断った場合に、居座ることや、再勧誘をすること