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生活道路における法定速度の引き下げ

最終更新日:

 令和8年9月1日から改正道路交通法施行令の施工により、生活道路における自動車の法定速度が「60km/h」から「30km/h」に引き下げられます。

 ※ 「生活道路」とは、主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線などがない道路のことになります。


法定速度が「60km/h」のままの道路

 (1) 道路標識または道路標示による中央線または車両通行帯が設けられている一般道路

 (2) 道路の構造上または柵その他の工作物により、自動車の通行が往復の片方向別に分離されている一般道路

 (3)  高速自動車国道のうち、本線車線並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの

 (4) 自動車専用道路

 ※ 道路標識または道路標示により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。


ドライバーの皆様へ

 最高速度規制は、交通の安全と円滑を図り、ドライバー、同乗者、歩行者、自転車等の方々を守るために実施しているものになります。

 決められた速度の範囲内であっても、道路状況や天候等に応じて、安全な速度で運転するよう心掛けてください。


 詳細は、長崎県警察ホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご確認ください。


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