令和8年10月から国民年金育児免除制度が始まります!
子(実子・養子)を育てている方(実父母・養父母)の国民年金保険料が、子が1歳になるまで免除される制度です。
対象となる方
1歳になるまでの子(養子)と同一住所の実父母・養父母が対象です。
対象期間
(1)実父または養父母の場合
子の出産日または子を養育することとなった日の属する月から、子が1歳になる誕生月の前月まで
(2)実母の場合
産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続き、子が1歳になる誕生月の前月まで
育児免除に係る手続き
令和8年10月以降に「国民年金育児免除該当・終了届」を市区町村または年金事務所に提出(電子申請可能)
(注意事項)令和8年10月の制度施行時点で1歳未満の場合の対象期間
令和8年10月から、子が1歳になる誕生月の前月まで
※令和8年10月時点で産前産後免除期間中の実母の場合は、産前産後免除期間に引き続き、子が1歳になる誕生月の前月まで
詳しくは、日本年金機構HP(https://www.nenkin.go.jp/)でご確認ください。