中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画
長与町では、生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画を策定し、平成30年7月11日付で国からの同意を得ました。また、中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画の変更申請を行い、令和7年6月12日付で国からの同意を得ましたので公表します。
中小企業等経営強化法による支援
長与町導入促進基本計画に沿って「先端設備等導入計画」を作成し、町の認定を受けた事業者は固定資産税の特例軽減等の支援措置を活用することができます。
先端設備等導入計画の策定について
「先端設備等導入計画策定の手引き」
(外部リンク)Q&A
(外部リンク)
先端設備等導入計画の新規認定申請について
(7)返信用封筒
・A4の認定書を折らずに返送可能なもの。
・返送用の宛先を記載
・切手を貼付(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)
(8)直近2期の決算書の写し
※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記(9)(10)も必要です。
(9)リース契約見積書(写し)
(10)リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)
先端設備等導入計画の変更認定申請について
(7)返信用封筒
・A4の認定書を折らずに返送可能なもの。
・返送用の宛先を記載
・切手を貼付(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)
(8)直近2期の決算書の写し
(9)旧先端設備等導入計画一式の写し(認定後返送されたものの写し)
※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記(9)(10)も必要です。
(9)リース契約見積書(写し)
(10)リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)
その他留意点
・先端設備導入計画は実際に設備投資を行う事業所が所在する市町村へ申請してください。
・町から先端設備等導入計画の認定を受ける前に対象の先端設備を取得された場合は、支援措置は受けることができません。
・設備投資にかかる固定資産税の特例軽減には、税務申告が必要です。