延滞金の利率について
延滞金の利率期間 | 納期限後1か月以内 | 納期限後1か月経過後 |
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平成12年1月1日~ 平成25年12月31日 | 特例基準割合(注2) | 14.6% | 平成26年1月1日~ 令和2年12月31日 | 特例基準割合(注3)+1% | 特例基準割合(注3)+7.3% | 令和3年1月1日以降 | 延滞金特例基準割合(注3)+1% | 延滞金特例基準割合(注3)+7.3% |
注1 「特例基準割合」は、「延滞金特例基準割合」へ名称変更されました。
注2 商業手形の基準割引率に年4%の割合を加算した割合 注3 財務大臣が告示する割合(国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の年平均)に年1%を加算した割合
・平成27年1月1日から平成27年12月31日まで 年9.1%(納期限後1カ月以内の期間は、年2.8%)
・平成28年1月1日から平成28年12月31日まで 年9.1%(納期限後1カ月以内の期間は、年2.8%)
・平成29年1月1日から平成29年12月31日まで 年9.0%(納期限後1カ月以内の期間は、年2.7%)
・平成30年1月1日から平成30年12月31日まで 年8.9%(納期限後1カ月以内の期間は、年2.6%)
・平成31年1月1日から令和元年12月31日まで 年8.9%(納期限後1カ月以内の期間は、年2.6%)
・令和2年1月1日から令和2年12月31日まで 年8.9%(納期限後1カ月以内の期間は、年2.6%)
・令和3年1月1日から令和3年12月31日まで 年8.8%(納期限後1か月以内の期間は、年2.5%)
・令和4年1月1日から令和4年12月31日まで 年8.7% (納期限後1か月以内の期間は、年2.4%)
・令和5年1月1日から令和5年12月31日まで 年8.7% (納期限後1か月以内の期間は、年2.4%)
滞納金計算例 令和4年度町県民税第1期(納期限 令和4年6月30日) 100,000円を10月1日に納付された場合
100,000円×2.4%×31日/365日+100,000円×8.7%×62日/365日=1,600円(100円未満の端数切捨て) (1か月を経過する日まで) (1か月経過後)
町税等は納期内に納付をお願いいたします。 |