町たばこ税
町たばこ税は、たばこの製造業者特定販売業者および卸売販売業者が、町内小売業者に売り渡した「たばこ」に対して課税されるものです。
この税金は、たばこの消費に対して課税されるもので、私たちが購入するたばこ代金の中に含まれています。
|
町たばこ税額 = 売り渡し等をした製造たばこの本数 × 税率
町たばこ税(1,000本あたりの税額) |
|
引上げ実施日 |
現行
(令和元年10月1日)
|
令和2年10月1日 |
令和3年10月1日 |
紙巻たばこ |
5,692円 |
6,122円 |
6,552円 |
葉巻たばこ
パイプたばこ
|
刻みたばこ
かみ用及びかぎ用の製造たばこ
|
加熱式たばこ |
<税制改正により、たばこ税率が図のとおり段階的に引き上げられます。>
| |
|
このページに関する
お問い合わせは
税務課 住民税係
〒851-2185
長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷659番地1
電話番号:
095-801-5785Fax:095-883-1464
(ID:661)
このページを見ている人は、こんなページも見ています。
-
2021年9月17日更新
-
2024年5月28日更新
-
2022年12月19日更新
-
2024年11月21日更新
-
2025年1月22日更新