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住宅耐震改修に伴う固定資産税の軽減

最終更新日:
 昭和57年1月1日以前に建築された住宅で、法に定められた期間までの間に、一定の要件を満たす耐震改修が行われた住宅に対し、1戸あたり120平方メートル分までを限度として翌年度分の固定資産税額が減額されます。

1.要件

<家屋の要件>

(1) 昭和57年1月1日以前に建築された住宅

(2) 居住の用に供する部分の床面積が当該家屋の床面積に対する割合の2分の1以上であること


<耐震改修工事の要件>

(1) 現行の耐震基準に適合する耐震改修であること

(2) 耐震改修に係る工事費用が1戸あたり50万円以上であること


2.減額内容及び適用期間

<減額内容>

 1戸あたり120平方メートルまでの居住部分の床面積について、固定資産税額の2分の1を減額
 (認定長期優良住宅に該当するものは、固定資産税額の3分の2を減額)
 

<減額期間>

 改修工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分(1年度分)

※都市計画税には、減額の適用はありません

※バリアフリー改修工事や省エネ改修工事との同時適用不可

               

3.申告手続き ※工事完了後3ヶ月以内に申告してください

<必要書類>

(1) 耐震改修工事にかかる固定資産税の減額申請書(様式は下記よりダウンロードしていただくか、税務課窓口までお申し付けください)

(2) 増改築等工事証明書等(様式は国土交通省ホームページよりダウンロードしていただくか、税務課窓口までお申し付けください) ※通常は改修工事を担当した建築士が証明するものです。証明の発行については施工業者にまずお問い合わせください

(3) 領収書等工事費用を支払ったことが分かるもの

(4) 耐震改修工事を行った内容がわかる書類(工事明細書、平面図等)

(5) 認定長期優良住宅に該当する場合は、認定通知書の写し


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