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架空の支払い請求に注意!!

最終更新日:
長崎県消費者被害防止ネットワーク情報
長崎県消費生活センターからの情報です。
配信日 平成26年2月4日
架空の支払い請求に注意!!
〈相談内容〉
 今日パソコンの受信メールをみると、2日間で身に覚えのない大量のメールが来ていた。メールは「サイト料金が未払いのため、3日以内に355万円の債務回収をする」というものと「財産差し押さえが執行される」という内容であった。債権回収会社や弁護団などとなっているが、サイト料金を未払いした覚えはない。

★消費生活センターからのアドバイス
現在、様々な手口の詐欺が横行しています。この手の電話は、後日、別の業者などから投資や寄付等を持ちかけられ、お金を騙し取る手口「劇場型詐欺」等の被害にあう恐れがありますので気をつけましょう。
公的機関などを名乗る不審な電話を受けたら、必ず担当課へ確認しましょう。

※おかしいなと思ったときは、すぐにご相談ください。
○長崎県消費生活センター
095−824−0999
○長与町消費生活相談窓口
095−883−1111



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