架空の支払い請求に注意!! 最終更新日:2021年2月8日 印刷 長崎県消費者被害防止ネットワーク情報 長崎県消費生活センターからの情報です。 配信日 平成26年2月4日 架空の支払い請求に注意!! 〈相談内容〉 今日パソコンの受信メールをみると、2日間で身に覚えのない大量のメールが来ていた。メールは「サイト料金が未払いのため、3日以内に355万円の債務回収をする」というものと「財産差し押さえが執行される」という内容であった。債権回収会社や弁護団などとなっているが、サイト料金を未払いした覚えはない。 ★消費生活センターからのアドバイス 1 現在、様々な手口の詐欺が横行しています。この手の電話は、後日、別の業者などから投資や寄付等を持ちかけられ、お金を騙し取る手口「劇場型詐欺」等の被害にあう恐れがありますので気をつけましょう。 2 公的機関などを名乗る不審な電話を受けたら、必ず担当課へ確認しましょう。 ※おかしいなと思ったときは、すぐにご相談ください。 ○長崎県消費生活センター 095−824−0999 ○長与町消費生活相談窓口 095−883−1111