架空請求ハガキにご注意 最終更新日:2021年2月8日 印刷 長崎県消費者被害防止ネットワーク情報 長崎市消費者センターからの情報です。 「架空請求」ハガキにご注意! ハガキによる架空請求の相談が寄せられています。 〈ハガキの内容〉 訴状通知書 ○○○センターは保全の立場から当該会社(原告側)が貴方に対して管轄裁判所に訴状請求された事を通知する事と並びに貴方への訴状内容の確認につきましては担当職員にて受けたまわりますので早急に確認してください。 尚、故意に放置しておくと原告側の言い分どおりの判決を下され執行官立会いの元あなたの給料や財産の差し押さえをされてしまう事もありますので十分ご注意ください。 ※ 身に覚えがない場合でも個人情報が悪用される手口も最近では見受けるので必ず連絡してください。 ご連絡がない場合は訴状が受理され次第、管轄裁判所からの呼出送達後に出廷となります。 ※ やむを得ず代理の方がご連絡される場合は代理の方の本人確認が必要になりますのでご了承ください。 (原文より抜粋) ★消費生活センターからのアドバイス 1 「訴状を起こした」「給料や財産を差し押さえる」など、不安になる言葉が並んでいますが、訴状がこのようにハガキで届くことはありません。 2 「早急に連絡してください」などと書かれていても、絶対に連絡してはいけません。連絡すると「訴訟取り下げのために必要」などと様々な理由をつけられて金銭を請求される恐れがあります。 3 このような架空請求のハガキは、何らかの名簿を入手した悪質事業者が、その名簿をもとに大量に送ったものと思われます。 ※おかしいなと思ったときは、すぐにご相談ください。 ○長崎県消費生活センター 095−824−0999 ○長与町消費生活相談窓口 095−883−1111