子どものオンラインゲーム 最終更新日:2021年2月8日 印刷 長崎県消費者被害防止ネットワーク情報 長崎市消費者センターからの情報です。 配信日平成28年8月29日 子どものオンラインゲーム 〈内容〉 小学生の息子が、親に無断で5つのオンラインゲームで遊び、クレジット会社から20万円 の請求を受けている。数ヶ月前に私はスマートフォン(以下「スマホ」といいます)を新し く買い替えたが、息子は使わなくなった古いスマホで遊び、クレジットカードの情報もその スマホに残っていたようだ。通信契約もしていないスマホでオンラインゲームができるとは 思っていなかった。支払わなければいけないのか。 ★消費生活センターからのアドバイス ●通信契約をしていないスマホやタブレット端末のほか、携帯用ゲーム機、携帯型音楽プレ ーヤーの中にも家庭や街中の無線LANを経由してインターネット接続が可能で、オンライ ンゲームができるものがあるので注意してください。 ●民法上は親など法定代理人の同意のない未成年者の契約は取り消しができますが、クレジ ットカードの管理責任を問われたり、オンラインゲームに登録するとき成年と嘘をついた場 合は、業者との交渉が難しくなることがあります。 ●トラブルを防ぐためには、まず親子で話し合い、ゲームの仕組みや料金体系、決済方法な どをお互いに理解し、遊び方やルールを決めることが重要です。 ※おかしいなと思ったときは、すぐにご相談ください。 ○長崎県消費生活センター 095−824−0999 ○長与町消費生活相談窓口 095−883−1111