通信販売の定期購入トラブル 最終更新日:2021年2月8日 印刷 長崎県消費者被害防止ネットワーク情報 長崎県消費生活センターからの情報です。 配信日平成28年12月27日 通信販売の定期購入トラブル 〈内容〉 スマートフォンで「お試し価格500円!返金保証付き」という青汁の広告を見つけ、試したいと思い申し込んだ。送られてきた商品は、とても飲みにくかったのですぐに飲むのをやめた。数日前、新たに商品が送ってきた。しかも請求代金は5千円と高額だ。 不審に思い業者に連絡すると「6ヶ月の定期購入が前提で、最初の1ヶ月分が500円と契約条件に記載している」との返答だった。申込み画面を確認したら、確かに購入条件の記載はあるが文字が小さくて分かりにくい。初回支払い500円のみで解約してほしい。 ★消費生活センターからのアドバイス ●「お試し価格」などの広告を見て、試しに注文したが、定期購入が条件になっていたという相談が急増しています。また、業者に連絡しても、電話がつながりにくい、定期購入の条件を理由に解約を拒否されるという相談が目立ちます。 ●事例では、表記のわかりにくさを主張した上で解約を申し入れましたが、最終的に支払額は少ししか軽減されませんでした。返金保証については、「申し出期間が過ぎている」「箱が廃棄されている」との理由で不可能であり、返金するとしてもお試し価格の500円だけで振込手数料を差し引くとのことでした。 ●通信販売にはクーリング・オフ制度がありませんので、購入前に返品特約や定期購入になっていないかなど、しっかり確認してください。 ※おかしいなと思ったときは、すぐにご相談ください。 ○長崎県消費生活センター 095−824−0999 ○長与町消費生活相談窓口 095−883−1111