エステ店での高額契約 最終更新日:2021年2月8日 印刷 長崎県消費者被害防止ネットワーク情報 長崎県消費生活センターからの情報です。 配信日平成29年2月10日 エステ店での高額契約 〈内容〉 2週間前、友人に付き合ってエステ店に行き、友人を待っている間に肌のチェックを受けた。 店員から「将来シミになる」と言われ驚いていると、「1年間はエステの無料サービスをします」と説明を受け、50万円の化粧品セットの購入契約をした。しかし、よく考えると高額で支払えない。解約を頼んだが再度説得され、解約してもらえなかった(20代、女性) ★消費生活センターからのアドバイス ●20歳を過ぎたばかりの社会経験の少ない消費者が、トラブルに巻き込まれるケースが続いています。無料体験をきっかけに、数百万円の化粧品購入や代理店契約をし、ローン返済に行き詰る深刻なケースもあります。 ●事例の業者は、化粧品セットの契約でありエステはサービスと主張しました。しかし、実態は化粧品とエステの提供が一体の契約であるため、特定商取引法に定める「特定継続的役務提供」に当たると判断しました。契約書面の交付がなかったことを理由に、クーリングオフの手続きを支援しました。粘り強く交渉した結果、最終的には無条件解約で合意しました。 ●エステティックサービスは、契約金額が5万円以上で、かつ契約期間が1ヶ月以上を超える場合、契約書を受け取ってから8日以内であればクーリングオフできます。8日を過ぎても契約期間内であれば中途解約できます。契約は、支払い能力も含め慎重に検討してください。 ※おかしいなと思ったときは、すぐにご相談ください。 ○長崎県消費生活センター 095−824−0999 ○長与町消費生活相談窓口 095−883−1111